知らないうちに単純承認?注意すべき行為とルール
春日部市の相続専門美馬克康司法書士・行政書士事務所
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メールはこちら単純承認には、相続人が自ら「承認します」と意思を示す場合のほかに、意思を示さなくても自動的に承認とみなされるケースがあります。これを「法定単純承認」といいます。
たとえ本人にそのつもりがなくても、一定の行為をすれば法律上「単純承認をした」と扱われてしまうことがあるため、注意が必要です。
民法921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1. 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
2. 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3. 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
このように民法921条では、相続財産を処分したとき、熟慮期間を過ぎたとき、相続財産を隠したり、自分で使ってしまったとき、は単純承認をしたとみなされてしまいます。
相続財産の処分
相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされます。「処分」とは、売る・譲る・担保に入れる・権利を放棄するなど、財産の性質を変える行為を指します。
たとえば、被相続人の不動産を売却したり、株式を売ったりする行為は「処分」に当たります。
また、相続財産の預金を引き出して使った場合も同様に扱われることがあります。
一方で、裁判所や判例では「単なる保存や管理のための行為」は処分に当たらないとしています。
たとえば次のような行為は「保存行為」とされ、単純承認にはなりません。
- 家の雨漏りを防ぐために修繕する
- 朽ちそうな家財を処分して価値を維持する
また、日常的な葬儀費用を相続財産から支払う場合も、通常の範囲であれば処分とはみなされません(東京控訴院昭和11年判決など)。つまり、「財産の価値を維持するための行為」は問題ありませんが、自分のために使う・他人に譲るといった行為は単純承認とされる危険があります。
熟慮期間の経過
相続人には、相続を承認するか放棄するかを決めるための熟慮期間があります。民法915条によると、この期間は相続開始を知ったときから3か月以内です。この3か月を過ぎると、法律上「単純承認をしたものとみなされる」と定められています(民法921条2項)。
つまり、特に手続きをしていなくても、自動的に単純承認扱いになるのです。
ただし、被相続人の財産内容をすぐに確認できない場合などには、家庭裁判所に申立てを行い、熟慮期間の延長を求めることができます。この手続きを取らずに放置してしまうと、知らないうちに借金まで引き継ぐことになってしまう可能性があるため注意が必要です。
民法915条
1. 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2. 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
相続財産の隠匿・消費
相続人が被相続人の財産を隠したり、自分のために使ってしまった場合も、単純承認とみなされます。ここでいう隠匿とは、他の相続人や債権者に不利益を与える目的で財産をこっそり隠すことを意味します。消費とは、たとえば被相続人の預金を自分の生活費に使うなど、勝手に使ってしまう行為を指します。
ただし、法律上の解釈では、これらの行為には「悪意」が必要とされています。つまり、うっかりや誤解による行為であれば、直ちに単純承認とみなされるわけではありません。故意に財産を隠したり、他の相続人を出し抜く意図がある場合にのみ、この規定が適用されます。
処分にあたる行為とあたらない行為の例
法律や判例では、どの行為が単純承認とされるのかが細かく検討されています。
以下、代表的な例です。
| 処分に当たる(単純承認となる)行為 | 処分に当たらない行為 |
|---|---|
| 被相続人の不動産を売却した | 家屋の修繕や保存のための工事 |
| 相続財産の預金を引き出して自分の費用に使った | 葬儀費用を相続財産から支払った |
| 相続財産の建物を担保に入れた | 相続財産を調査するための一時的な出費 |
| 被相続人の衣類を他人に贈与した | 形見分けとして少額の衣類や時計を譲った |
このように、社会通念上当然といえる行為であれば承認とみなされないこともあります。
しかし、どこまでが当然といえるかの線引きは難しく、ケースによって判断が異なります。
実際の裁判例でも、「衣類を形見分けしただけでは処分といえない」(昭和40年山口地徳山支判)という例がある一方で、「被相続人の不動産を売却した場合は単純承認」とされた例もあります。
うっかり単純承認してしまう例
知らないうちに単純承認扱いになるケースとして、次のようなものがあります。
- 被相続人の車を処分して名義変更した
- 被相続人の預金を生活費の足しに使った
- 相続財産の土地を自分の判断で貸した
- 相続放棄を考えていたが、3か月を過ぎてしまった
これらはどれも「相続の意思を示したわけではない」行為ですが、法律上は単純承認に該当します。
特に熟慮期間の経過は、何もしていないだけで承認扱いになる点が非常に重要です。
単純承認とみなされない特例
民法921条3項但し書では、相続放棄をした後に行った行為は単純承認とはされないと明記されています。
たとえば、相続放棄をしたAの代わりに、次順位の相続人Bが新たに相続人となった場合、Aがその後に財産を使っても承認扱いにはなりません。
これは、Aがすでに相続権を失っており、Bに相続権が移っているためです。
単純承認の一番のリスクは、気づかないうちにしてしまうことです。相続放棄をするつもりでいても、3か月の熟慮期間をうっかり過ぎたり、「少し使っても大丈夫だろう」と安易に財産を動かしてしまうことで、すべての借金を引き継ぐことになりかねません。
承認か放棄かを決める前に、財産の調査を行い、判断に迷う場合は家庭裁判所に期間延長を申し立てておくことが大切です。単純承認は相続の基本的な仕組みですが、法定単純承認は思わぬ落とし穴となることがあります。
「何をしたら承認とみなされるのか」を正しく理解しておくことが、相続トラブルを防ぐ第一歩になります。相続が開始したら、相続放棄に詳しい司法書士などの専門家に相談するのが安心です。
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