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特別受益証明書―特別受益者が「相続分なし」とする証明の仕組み

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はじめての相続《民法解説》特別受益証明書―特別受益者が「相続分なし」とする証明の仕組み

相続手続きにおいて、「特別受益を受けたため、相続分がない」というケースが存在します。このような場合、他の相続人がスムーズに相続登記などの手続きを進めるためには、「相続分がない旨の証明書(相続分不存在証明書)」が重要な役割を果たします。
この証明書の目的や書き方、注意点、そして実際の判例などを交えてわかりやすく解説します。

「相続分がない旨の証明書」とは

これは、民法第903条第2項に基づき、生前に相続分に相当する、あるいはそれを超える財産を被相続人から贈与された相続人(特別受益者)が、自分には相続分がないことを他の相続人に対して証明する書類です。

この証明書があることで、他の相続人が単独で不動産の相続登記などを進めることが可能になります。

民法第903条2項
遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

相続放棄者との違い

「相続分がない」とは言っても、それは相続を放棄したわけではありません。相続放棄は家庭裁判所で行う正式な手続きで、プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて放棄します。

一方で、特別受益によって「相続分がない」となる人は、相続人の地位はそのまま残ります。単に、自分の受け取った贈与が他の相続人とのバランス上、相続分をすでに得たとみなされるため、追加で相続分を請求できないというだけです。

証明書の記載内容

相続分不存在証明書には、被相続人の氏名・生年月日、自身が相続分を受けない理由(生前贈与の事実)、署名・押印を記載します。

たとえば、氏名や生年月日のほかに「私は、被相続人が生前中に私に対して相続分に相当する財産を贈与したため、被相続人の死亡により開始された相続については、その受けるべき相続分はありません」というように宣言します。

登記上の注意点:何が「登記可能」か

証明文の書き方には、実は重要なポイントがあります。

【登記が可能な表現】

  • 「相続分に等しい贈与を受けた」
  • 「相続分を超える贈与を受けた」

【登記ができない表現】

  • 「金400万円の贈与を受けた」
  • 「〇市〇町〇番の土地の贈与を受けた」

金額や物件を特定する表現は、登記官が相続分との関係を判断できないため、受付されない可能性があります。必ず「相続分に等しい」「相続分を超える」などの文言で記載する必要があります。

判例からみる実務上の扱い

判例や実例では、以下のような考え方が示されています。

大阪高判昭和53年7月20日では、事実と異なる証明書(虚偽の証明書)であっても、他の相続人がその内容を理解し、合意のもとに使用した場合、遺産分割協議の一部として有効とみなされることもあるとしています。

一方で、証明書が虚偽であることを他の相続人が知らずに押印した場合は無効とされるケースもあり、実際の合意や認識の有無が大きなポイントになります(名古屋地判昭50年11月11日)。

未成年者が作成した証明書も、有効な印鑑証明書が添付されていれば原則として受付可能とされています(昭和40年民甲2821号)。

外国人・国外在住者の証明

たとえば中国籍の人が相続分不存在証明書に署名する場合、日本の公的機関が発行した身元確認書類や、現地の公証制度に基づく文書を添付することで対応する例があります。

署名が得られない場合は、「理由書」や「現地からの郵送封筒」など、証明書に代わる事情説明書類を添付することが求められます。


本記事作成美馬克康司法書士・行政書士

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