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法定相続人の範囲と相続順位

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はじめての相続《民法解説》法定相続人の範囲と相続順位

民法では、被相続人の死亡時に相続権を持つ者を「法定相続人」と定めています。法定相続人は、血縁関係のある親族が対象となり、相続順位が明確に規定されています。この順位に基づき、優先的に相続権を持つ者が決定されます。

民法887条
1.被相続人の子は、相続人となる。
2.被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3.前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

民法889条
1.次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
 1.被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
 2.被相続人の兄弟姉妹
2.第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。

民法890条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

1. 法定相続人の範囲

法定相続人には、被相続人の血族関係にある以下の者が含まれます。

  1. 配偶者(常に相続人となります)
  2. 子(または子の代襲相続人である直系卑属)
  3. 直系尊属(親や祖父母など)
  4. 兄弟姉妹(および代襲相続人である甥・姪)

配偶者は常に相続人となりますが、他の相続人は相続順位によって決定されます。

2. 相続順位

法定相続人の相続順位は、民法において以下のように定められています。

  1. 第1順位:子およびその直系卑属
    被相続人に子がいる場合、子が第一順位の相続人となります。
    子がすでに死亡している場合、孫(直系卑属)が代襲相続します。さらに孫が死亡している場合、ひ孫が代襲相続することが可能です。
    養子も実子と同等の権利を持ち、法定相続人となります。
  2. 第2順位:直系尊属(親や祖父母)
    被相続人に子や孫がいない場合、直系尊属(両親・祖父母など)が相続人となります。
    両親が亡くなっている場合、祖父母が相続することになります。祖父母が相続する際は、父方・母方の双方が対象となります。
  3. 第3順位:兄弟姉妹およびその代襲相続人(甥・姪)
    被相続人に子や直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
    兄弟姉妹がすでに死亡している場合、その子(甥・姪)が代襲相続します。ただし、甥・姪までが相続権を持ち、再代襲は認められません。兄弟姉妹の相続権は、父母を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)と、父母のどちらか一方が異なる兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)で異なります。半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の半分となります。

民法900条4項
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

代襲相続

代襲相続とは、相続人が相続開始前に死亡していた場合、その相続権を次の世代が引き継ぐ制度です。以下のように、代襲相続には一定の範囲と制限が設けられています。

  • 子が死亡していた場合
    • 孫が代襲相続人となります。
    • 孫が死亡していた場合、ひ孫が相続します。
  • 兄弟姉妹が死亡していた場合
    • 甥・姪が代襲相続人となります。
    • ただし、甥・姪の次の世代(いとこ)は代襲相続できません。

養子の相続権

特別養子縁組では、養子は実親との親族関係が断絶し、養親のみの相続権を持ちます。

相続順位における遺言の影響

法定相続人の範囲と順位は民法で定められていますが、被相続人が生前に遺言を残していた場合、遺言によって相続人の指定や分配の変更が可能です。

  • 遺言がある場合、その内容が優先されます。
  • ただし、遺留分(一定の相続人が最低限確保できる相続分)があるため、全ての財産を特定の人に譲ることは制限されます。

このように、法定相続人の範囲と相続順位は細かく決められていますが、実際の相続においては遺言や特別な事情を考慮する必要があります。

本記事作成美馬克康司法書士・行政書士

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。

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