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相続欠格の制度とは

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はじめての相続《民法解説》相続欠格の制度とは

相続欠格

相続欠格とは、相続人となるはずの者が、一定の重大な違法行為や反道徳的行為を行ったことにより、法律上当然に相続権を失う制度です。つまり、被相続人の意思に関係なく、民法で定められた事由に該当すれば、自動的に相続権が剥奪される点が特徴です。

民法第891条には、相続欠格に該当する事由が明記されています。この制度は、被相続人に対する重大な背信行為などがあった場合、その者に財産を渡すことが社会正義に反するという観点から設けられています。単なる道徳的非難にとどまらず、一定の法律的判断(多くの場合、刑事裁判の結果)を前提としています。

相続欠格となる事由

民法第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

(1)被相続人またはその直系尊属を殺害した者

被相続人やその先順位・同順位の相続人を殺害し、または殺害しようとした者は、相続欠格となります。以下のような行為が該当します。

  • 殺人既遂(刑法199条)
  • 殺人未遂、殺人予備、教唆(刑法201条)

ただし、傷害致死罪や過失致死では原則として欠格に該当しません。

重要なのは、「刑に処せられたこと」が必要である点です。つまり、有罪判決を受けなければ欠格とならないのが原則です。なお、刑が確定し執行猶予が付されても欠格にはなります。

(2)被相続人の殺害を知りながら告発・告訴しなかった者

被相続人が殺害されたことを知りながら、告発または告訴しなかった者も相続欠格に該当します。ただし、次のような場合には該当しません。

  • 自己の配偶者・直系血族が加害者である場合
  • 告発・告訴をしないことについて正当な理由(生命の危機など)がある場合

この規定は、共同相続人による犯罪の隠蔽を防止する目的をもっています。

(3)詐欺または強迫により、被相続人の遺言を妨害した者

詐欺・強迫を用いて、被相続人が行おうとした遺言を取り消させたり、変更させたりした者も欠格となります。
ここでいう「妨害」とは、被相続人の自由意思を阻害することを意味し、たとえば遺言を書こうとする被相続人に対して脅迫し、それを断念させたケースなどが該当します。

(4)詐欺または強迫により、被相続人に不利な遺言をさせた者

今度は逆に、詐欺や強迫を使って被相続人に不本意な内容の遺言をさせた者が対象となります。
「詐欺または強迫により、被相続人の遺言を妨害した者」と似ていますが、(3)は妨害、(4)は誘導です。
具体的には、「自分に多く相続させるように無理に遺言させた」といったケースが当てはまります。

(5)相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者

これは遺言書に対する不正な操作を行った者が対象です。行為の種類には以下のようなものがあります。

  • 偽造:存在しない遺言書を勝手に作成する
  • 変造:遺言書の内容を勝手に書き換える
  • 破棄:不利な内容の遺言書を破って捨てる
  • 隠匿:遺言書を発見しても提出せず、隠し持つ

この規定の目的は、遺言者の意思を最大限に尊重し、相続の公正を保つことにあります。
なお、隠匿については、「二重の故意」、すなわち、① それが遺言書であることを認識していること、② 相続に不当な利益を得ようとする意思があることが必要とされます。

相続欠格と相続人廃除の違い

相続欠格(民法891条)相続人廃除(民法892~895条)
条文民法第891条民法第892~895条
意思表示被相続人の意思に関係なく、自動的に適用される被相続人の意思(遺言または家庭裁判所の請求)に基づく
効力の発生該当事由に当たれば当然に相続権を失う家庭裁判所の審判によって相続権を失う

相続人廃除と似たイメージを持つ方もいらっしゃいますが、相続欠格は形式的・法定的に発生するのに対して、相続人廃除は被相続人の意思によって初めて成立するという本質的な違いがあります。

本記事作成美馬克康司法書士・行政書士

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。

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