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はじめての相続《民法解説》相続人が相続欠格になると

民法において、被相続人の死亡により開始する相続は、原則として法定相続人がその財産を承継することになります。しかし、一定の非行を行った者が相続人となることを許せば、相続制度の公正や倫理秩序を損なうおそれがあるため、民法第891条は、特定の重大な非行を理由として、その者を「相続欠格者」として相続権を剥奪する制度を設けています。

民法第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

相続人が相続欠格に該当した場合の効果、その発生時期、戸籍への記載、相続登記への影響、効果の相対性などについて解説します。

相続欠格の法的効果

相続欠格に該当する者は、法律上当然に相続権を失います。この効力は、家庭裁判所などの宣言を待たなくても、欠格事由が発生した時点で自動的に生じます。たとえば、被相続人を故意に殺害した者や、その未遂犯(民法891条1号)、または遺言を偽造・破棄・隠匿した者(同5号)などがこれに該当します。こうした者は、相続開始の時点で初めから相続人ではなかったものとして扱われ、相続財産の分与や処分の対象から除外されます。

この効力は当然発生であり、遺産分割協議や遺言の内容にも関わらず、相続欠格者は一切の権利を有しません。裁判所の手続を必要としないため、相続人や利害関係人は、欠格者の存在とその行為内容に留意し、登記や遺産整理においてその者を含めないよう注意する必要があります。

相続欠格の効果の発生時期

相続欠格の効果は、欠格事由が発生した時点にさかのぼって効力を生じます。
たとえば、被相続人の死亡以前に欠格事由(たとえば、被相続人の殺害)があった場合には、その相続開始時点ではすでに相続権を失っているため、その者は最初から相続人として扱われません。

一方、相続開始後に欠格事由が判明した場合には、すでに行われた遺産分割などが取り消されることになります。ただし、相続欠格は私人間の効力であり、登記実務上は相続人の一人が欠格者であることを示す確定的な資料を添付する必要があります。

戸籍と相続欠格

相続欠格は重大な法的効果をともなうものの、戸籍法上、欠格者である旨は戸籍には記載されません。したがって、第三者が戸籍から欠格事実を知ることはできず、登記手続などでは別途証明書の添付が必要となります。

これは相続欠格が個別の被相続人との関係でのみ成立する「相対的効果」であるためです。つまり、ある相続欠格者が被相続人Aについては欠格に該当しても、他の相続関係においては相続人となる可能性があるため、戸籍に一律に記載することは適当でないという立法趣旨に基づいています。

登記手続における取り扱い

登記実務において、相続人の中に欠格者がいる場合、その者を除いて相続登記を行うことができます。しかし、登記官は欠格事由の有無を審査するため、他の相続人が相続登記を申請する際には、欠格事由に該当することを証明するための書面を提出しなければなりません。

具体的には、以下のいずれかの書面が必要です。

  • 当該欠格者が作成した証明書(民法891条に定める欠格事由がある旨の記載と実印、印鑑証明付き)
  • 刑事裁判の確定判決謄本(欠格事由が確定されたもの)

これらが添付されない限り、相続欠格者を除外した相続登記は受理されません。これは、登記の公信性を担保するために必要な要件であり、実務上非常に重要な手続です。

相続欠格の相対性

相続欠格の効果は、あくまで「特定の被相続人との関係」においてのみ生じます。このことを「相対性」と呼びます。
たとえば、Bが自己の子であるCを殺害し、Cの相続に関しては欠格者となった場合でも、BがCの父であるA(Bの父)を相続することは可能です。すなわち、BはAに対しては欠格者ではなく、相続人としての地位があるということです。

逆に、BがA(自身の父)を殺害した場合には、Bは当然Aについての相続権を失いますが、母親については相続できる可能性があります(ただし配偶者関係が存続している場合に限る)。

また、養親子関係や婚姻関係がある場合の相続でも、相続欠格の相対性が認められます。たとえば、先妻の子が後妻(父の再婚相手)を殺害した場合、その子は後妻の相続に関しては欠格者になりますが、父に対する相続権までは失わないという取り扱いがされます。

本記事作成美馬克康司法書士・行政書士

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。

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