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はじめての相続《民法解説》相続分の譲渡をして起こる変化

相続分の譲渡は、自分の取り分を誰かに渡すというイメージで理解されがちですが、実際にはそれほど単純なものではありません。相続分を譲ると、相続人としての立場や、遺産分割の話合いへの関わり方、さらには借金との関係まで、さまざまな点が変わります。

相続分を譲ると相続人ではなくなる?

まず誤解が多い点から確認します。相続分を譲ったからといって、最初から相続人でなかったことになるわけではありません。これは、相続放棄との大きな違いです。

相続放棄をした場合は、「最初から相続人でなかった」と法律上みなされますが、相続分の譲渡はそうではありません。

相続分の譲渡をした人は、相続人であることを前提に、その相続分を他人に移したという位置づけになります。そのため、相続分を譲った事実自体は、相続の経過の中にきちんと残ります。

相続分の譲渡で変わる遺産分割

次に重要なのが、遺産分割協議との関係です。遺産分割協議とは、相続人全員で、誰がどの財産を取得するかを話し合う手続きです。相続分を譲った場合、その譲り受けた人が誰なのかによって、遺産分割の当事者が変わります。

他の相続人に譲った場合

たとえば、兄弟のうち一人が、自分の相続分を別の兄弟に譲った場合、その譲った人は遺産分割の話合いから外れることになります。譲り受けた兄弟が、その分も含めて話合いに参加することになります。
この場合、遺産分割の当事者は相続人の中で整理されるため、比較的トラブルが起きにくい傾向があります。

相続人以外の第三者に譲った場合

一方、相続人以外の第三者に相続分を譲った場合は注意が必要です。
この場合、その第三者が遺産分割に関与する立場になる可能性があります。本来、遺産分割は家族や親族の間で行われるものですが、第三者が入ることで話合いが難航することもあります。
実務では、この点が大きな問題になることが少なくありません。

相続分の譲渡で変わる借金の扱い

相続には、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。では、相続分を譲った場合、その借金はどうなるのでしょうか。

ここで重要なのは、相続分を譲っても、借金が自動的に消えるわけではないという点です。
相続分の譲渡は、あくまで相続人同士や当事者間の内部的な取り決めです。債権者、つまりお金を貸している側に対しては、当然に効力がおよぶわけではありません。
そのため、相続分を譲ったあとでも、借金について請求を受ける可能性がある点には、十分な注意が必要です。

相続の譲渡をしたら無関係になるわけではない

相続分を譲った人の中には、もう自分は関係ないと思ってしまう方もいます。
しかし、それは非常に危険な考え方です。

相続分を譲ったとしても、借金の問題や手続き上の確認、登記や書類の整合性などの点で後から関与を求められることがあります。
特に、不動産が絡む相続では、登記の段階で過去の相続関係が確認され、相続分譲渡の内容が問題になることもあります。

相続の譲渡がトラブルにつながりやすいケース

実務上、トラブルになりやすいのは次のようなケースです。

  • 内容をよく理解しないまま、書面に署名してしまった
  • 無償で譲ったつもりが、別の意味に取られていた
  • 第三者が関与し、遺産分割が進まなくなった
  • 借金の請求が後から来て驚いた

これらはすべて、相続分の譲渡の法的性質を正しく理解していなかったことが原因です。このようなトラブルを避けるためには専門家への相談を考えた方がよいでしょう。

相続を譲る前に考えてほしいこと

相続分の譲渡は、制度としては認められており、適切に使えば非常に有効です。しかし、よくわからないけど、とりあえず譲るという判断はおすすめできません。

相続分の譲渡は、相続の流れのなかでの一つの選択肢にすぎません。自分の状況に合っているのか、別の方法が適していないかを、冷静に検討することが重要です。

相続分の譲渡を検討する際には、次の点を必ず確認してください。

  • 遺産分割はまだ終わっていないか
  • 誰に譲るのか
  • 譲った後、自分はどこまで関与しなくてよいのか
  • 借金や負債はないか

これらを整理しないまま進めると、簡単に済ませたつもりが、のちに大きな負担になることがあります。

本記事作成美馬克康司法書士・行政書士

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