廃除された者の代襲、登記、取消し
春日部市の相続専門美馬克康司法書士・行政書士事務所
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メールはこちら子どもには相続権があるのか?
相続人廃除とは、特定の推定相続人に対して、家庭裁判所の審判または遺言に基づき相続権を剥奪する制度です。では、廃除された者に子どもがいた場合、その子どもは代襲相続人として相続権を主張できるのでしょうか。
民法第887条3項により、代襲相続の規定は廃除にも適用されます。つまり、被廃除者(例えば親)が被相続人(例えば祖父母)から相続人としての地位を失っても、その子(被廃除者の子)は、代襲相続人として相続権を取得できます。
民法第887条3項
代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
たとえば、A(祖父)が子Bを廃除した場合、Bには相続権がなくなりますが、Bの子Cがいれば、CはBを代襲してAの遺産を相続することができます。この点は、廃除の効果が本人に限って生じる「相対的効果」であることを裏付けています。
ただし、代襲相続の対象になるのは、原則として直系卑属(子・孫など)であり、兄弟姉妹の子には代襲相続は認められません。また、被廃除者が廃除された時点で存命であることが条件であり、すでに亡くなっていた場合は代襲相続は発生しません。
このように、被廃除者の子どもには法律上正当な相続権が認められる場合があるため、相続関係の把握にあたっては「廃除された人本人」か「その子孫」かを区別することが重要です。
相続人廃除と戸籍・相続登記の関係
戸籍の記載について
相続人が廃除された場合、その旨は廃除が確定した後に戸籍に記載されます。具体的には、「○年○月○日、家庭裁判所の審判により相続人としての地位を廃除された」旨が本人の戸籍に記録されます。
ただし、廃除の具体的な理由(虐待や重大な侮辱など)は戸籍には記載されません。これはプライバシー保護の観点から当然の配慮といえます。第三者が戸籍を見ても、廃除の背景事情までは知ることができない仕組みです。
相続登記との関係
不動産などの相続登記を行う場合、廃除された相続人がいるときは、その者を登記から除外しなければなりません。しかし、法務局は戸籍をもとに登記の可否を判断するため、「廃除がなされたこと」を証明する資料の提出が必要です。
その際の添付書類は以下のとおりです。
- 廃除が記載された戸籍(除籍または改製原戸籍)
- 廃除確定の審判書の謄本
これらが確認できない場合、法務局は登記申請を受理しません。つまり、廃除された者が相続人として登記簿に記載されることを防ぐためには、明確な公的証明が求められるということです。
廃除の取消し
取消しの制度趣旨
被相続人が、いったん廃除を行ったものの後に和解し、関係が修復された場合、廃除を取り消すことができます。この制度を「廃除の取消し」といい、民法第894条に根拠があります。
たとえば、子Bを廃除したA(父)が、その後Bと和解し、再び相続人として認めたいと考えたときは、家庭裁判所に対して「廃除の取消し」の審判を請求することで、Bは再び推定相続人としての地位を回復することが可能になります。
手続の流れと注意点
廃除の取消しは、必ず家庭裁判所を経由する必要があります。たとえ被相続人と廃除された者の双方が同意していたとしても、裁判所の正式な判断がなければ取消しは有効とはなりません。
また、遺言によって廃除がなされた場合、その取消しも遺言で行うことが可能です。ただしこの場合でも、遺言執行者が存在し、かつ遺言の有効性が確保されていることが前提となります。
効力の時点
廃除の取消しが裁判所によって認められると、その効果は「相続開始時」にさかのぼって発生します。つまり、廃除が取り消された者は、あたかも最初から廃除されていなかったかのように、相続人としての地位を有することになります。
取消しが認められたことにより、再度遺産分割協議への参加が可能になり、相続登記や財産分与にも加わることができます。ただし、すでに相続登記が完了している場合などは、相続人間で協議の上、再登記が必要になるケースもあります。
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