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取扱業務・費用

春日部市の相続専門美馬克康司法書士・行政書士事務所

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春日部市の相続専門取扱業務・費用

不動産相続登記名義変更

相続が発生した後の不動産相続登記のお手続きを代行いたします。
相続登記手続きは、当事務所に二度ご来訪いただきます。
1度目はご依頼、2度目は登記完了後の書類お渡しです。

不動産相続登記名義変更
110,000円+実費

相続手続きの内容

  1. 相続される不動産が不明な場合に不動産調査を行います。
  2. 登記前の不動産全部事項証明書(登記簿謄本)の閲覧あるいは取得をいたします。
  3. 不動産評価証明書を取得いたします。
  4. 相続人調査(過去の除籍謄本・改製原戸籍謄本、現戸籍謄本の取得)を行い、被相続人の誕生~死亡の戸籍、相続人の現戸籍謄本を取得します。
  5. 亡くなられた方の住所調査(除住民票・戸籍の附票など)を行います。
  6. 相続される方の住民票を取得します。
  7. 遺産分割協議書を作成し、相続人の方へ署名・押印をお願いします。
  8. 相続関係説明図、委任状、登記申請書を作成します。
  9. 登記申請を行い、登記完了証、登記識別情報通知を取得します。
  10. 登記後の不動産全部事項証明書を取得し、各種書類をお渡しします。
  11. 相続した不動産の売却もサポートいたします。
  • 現存の相続人は4名まで(1名追加ごとに、+11,000円
  • 登記は、1申請で3不動産まで(1不動産追加ごとに、+5,500円
  • 不動産の価額は1,000万円まで(1,000万円ごとに、+5,500円
  • 別登記申請は、別途追加
  • 戸籍謄本等取得は、10通まで実費のみ(11通より、1通追加ごとに、+2,200円+実費)

実費の内容

  • 不動産調査の名寄帳代、不動産評価証明書代
  • 登記前・登記後の不動産全部事項証明書代(登記簿謄本)
  • 戸籍謄本代(除籍謄本・改製原戸籍謄本・現戸籍謄本)
  • 被相続人の除住民票代(戸籍の附票)、相続人の住民票代
  • 上記書類を郵送取得の場合の郵送代(往復速達)あるいは交通費
  • 登録免許税
お客様へご協力いただくこと
印鑑証明書の取得、遺産分割協議書類に署名・押印をお願いいたします。
不動産の権利証(登記識別情報通知)があればご用意をお願いいたします。

預貯金手続き

相続が発生した後の預貯金のお手続きを代行いたします。
預貯金手続きは、当事務所に二度ご来訪いただきます。
1度目はご依頼、2度目は手続き完了後の書類お渡しです。

預貯金総額 料金 2銀行以上1銀行につき
~1,000万円 110,000円 55,000円追加
~2,000万円 132,000円 66,000円追加
2,000万円~ 全銀行込 預貯金額の1.5%

少額預金の方は、ご配慮いたしております。ご相談ください。

相続手続きの内容

  1. 相続人調査(除籍謄本・改製原戸籍謄本・現戸籍謄本・戸籍の附票の取得)をおこないます。
    10通まで無料(1通追加ごとに、+2,200円+実費)
    現存相続人は4名まで(1名追加ごとに、+11,000円)
  2. 金融機関担当者との面談を行います。
  3. 遺産分割協議書の作成いたします。
  4. 相続関係説明図の作成します。
  5. 金融機関の手続きを行います。
お客様へご協力いただくこと
印鑑証明書の取得、遺産分割協議書に署名・押印をお願いいたします。

相続手続き丸ごと一式

相続登記と預貯金手続きの丸ごとのお手続きを代行いたします。
当事務所に二度ご来訪いただきます。
1度目はご依頼、2度目は登記完了後の書類お渡しです。

相続財産総額
(不動産は評価額)
料金 2銀行以上1銀行につき
~1,000万円 199,800円 44,000円追加
~2,000万円 224,640円
~3,000万円 244,080円
3,000万円~ 遺産の1.5%

少額預金の方は、ご配慮いたしております。ご相談ください。

  • 証券会社(株式)の相続手続き99,000円(2社目以降 +77,000円)
  • 年金手続き88,000円
  • 現存の相続人は3名まで(1名追加ごとに、+11,000円)
  • 登記は、1申請で3不動産まで(1不動産追加ごとに、+5,500円)
  • 不動産の価額は、600万円まで(+超過分×4/1000を追加(登録免許税))
  • 別登記申請は、別途追加
  • 戸籍謄本等取得は、7通まで無料(8通より、1通追加ごとに、+2,200円+実費)

参考例

相続財産総額1,500万円で、不動産登記・2銀行預金相続の場合

224,640円+44,000円=268,640円

お客様へご協力いただくこと
印鑑証明書の取得、遺産分割協議書に署名・押印をお願いいたします。
不動産の権利証(登記識別情報通知)があればご用意をお願いいたします。

公正証書遺言

公正証書による遺言書であれば、もし遺言書を失くしてしまっても原本が保管されているので安心です。
公証人がご自宅・病院・施設などに出張して作成することも可能です。

公正証書遺言
110,000円+公証人手数料

公正証書遺言の内容

  1. 遺言内容をご相談ください。
  2. 譲渡・遺贈によって、各種書類を取得いたします。
  3. 不動産の全部事項証明書、評価証明書を取得します。
  4. 預金通帳のコピーを取得します。
  5. 証人2名の住民票を取得します。
  6. 遺言書原文を作成後、お客様と相談して修正を行います。
  7. 公証役場に持参、公証人と検討、公証役場出頭日を確認します。
  8. 公証人よりFAXされた遺言書内容をお客様にお知らせします。
  9. 当日、公証役場に証人として出頭します。
  • 相続人・受遺者は、2名まで(1名追加ごとに+5,500円)
  • 遺産内容総額は、2,000万円まで(1,000万円追加ごとに、+5,500円)
  • 不動産は、3不動産まで(追加1不動産ごとに、+5,500円)
お客様へご協力いただくこと
預金通帳、不動産の権利証(登記識別情報通知)、印鑑証明書の取得をお願いいたします。

自筆証書遺言

ペンと用紙と印鑑があれば、いつでもすぐに遺言できます。しっかりと公に確認してもらう遺言を残したい場合は、公正証書をおすすめしています。

自筆証書遺言
44,000円

自筆証書遺言の内容

  1. 遺言内容をご相談ください。
  2. 便箋・封筒のご用意はございますので、その場で作成が可能です。
お客様へご協力いただくこと
印鑑のご用意をお願いいたします。

遺言書の検認

自筆証書遺言が発見された場合は、裁判所で検認が必要です。
遺言書を発見したら、すみやかに遺言書の検認を行う必要があります。

遺言書の検認
88,000円

遺言書の検認の内容

  1. 遺言書をお持ちください。
  2. 戸籍謄本など必要書類は、すべて当事務所で用意いたします。
お客様へご協力いただくこと
遺言書をお持ちください。戸籍謄本など必要書類は当事務所で用意いたします。

相続放棄

相続が発生した後に、被相続人からの相続財産を譲り受けないというお手続きを代行いたします。
生前に借金をしていた場合や連帯保証人になっていた場合など、亡くなった人の相続人に求められる借金の返済をする義務を負わずに済む手続きです。

相続放棄には期限がありまして、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。相続放棄は、正式な手続きをしなければ認めてもらえません。さらに相続放棄の申述が認められているのは一度きりです。そのため、“確実なお手続き”が必要です。

相続放棄
55,000円2名様以降33,000円/人

相続放棄の内容

相続放棄をご依頼頂きましたお客様には、最後の「相続放棄申述受理証明書」取得までお世話をさせて頂きます。その為に、下記書類などをお送り致します。

  1. 必要書類は当事務所でご用意いたします。
  2. 作成後の相続放棄申述書に署名・押印をお願いいたします。
  3. 相続放棄申述書提出後に裁判所から送付される照会書の書き方をお教えします。
  4. 最後の相続放棄受理証明書の取得方法をお教えします。

相続放棄をご依頼いただきましたお客様へ

相続放棄に関しての文書です。重要な文書です。手続きを怠りますと、借金も相続します。文書に関して、不明な場合は、美馬にご連絡ください。
相続放棄が受理されない場合は、お預かり金額から、必要経費を差し引き、残額をご返却いたします(過去には、皆無です)。

  • 一 当文書以外に、次の書類などを同封しています。
    • ① 相続放棄申述書(裁判所提出用)
    • ② 相続放棄申述書コピー(第2ページのみのコピーです)
    • ③ 相続放棄申述受理証明書の交付申請書(さいたま家庭裁判所のサンプルです。その後に変更している可能性もあります)
    • ④ 裁判所宛の封筒(切手貼付済)
    • ⑤ 返信用封筒(切手貼付済)
    • ⑥ 収入印紙(300円)
    • ⑦ 美馬宛のレターパック
  • 二 ①相続放棄申述書、について
    お送りさせて頂きます文書は、以下にご説明をしています。
  • 三 ②相続放棄申述書コピー、について
    お送りさせて頂きます文書は、以下にご説明をしています。
  • 四 ③相続放棄申述受理証明書の交付申請書・④裁判所宛の封筒・⑤返信用封筒・⑥収入印紙(300円)、について
    お送りさせて頂きます文書は、以下にご説明をしています。

※裁判所は、一切の妥協を許しませんし、手続きを怠った場合の理由などは、一切聞き入れてくれません。この文面にしたがって、速やかに最後までやり遂げてください。不明点は、必ず美馬にご連絡ください(来客などで、電話に出られない場合は、必ずこちらからかけなおします)。

なお、相続放棄後に、相続財産を「隠匿」したり、「私的に消費」すれば、相続放棄は無効となり、単純承認(相続人として債務も相続)となりますので、ご注意ください。

以上です

美馬克康司法書士・行政書士事務所
電話 048-970-8046

お客様へご協力いただくこと
印鑑のご用意をお願いいたします。
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