法定相続人・子
春日部市の相続専門美馬克康司法書士・行政書士事務所
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メールはこちら相続が発生した場合において、法定相続人である子の立場についてを解説しています。
子の相続権
民法では、被相続人の直系卑属(子、孫、ひ孫など)が第1順位の法定相続人とされています。
民法887条1項
被相続人の子は、相続人となる。
被相続人に子がいる場合、子が必ず法定相続人になるということです。ここでいう「子」には、以下のような分類があります。
実子と養子の相続権
- 実子
被相続人の生物学上の子供であり、婚姻関係の有無を問わず相続権を持つ - 養子
法律上の親子関係が成立した子であり、実子と同じ相続権を有する
民法817条の2
1.家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2.前項に規定する請求をするには、第794条又は第798条の許可を得ることを要しない。
養子について
養子とは、法律上の手続きを経て、親子関係を成立させた子供を指します。養子縁組をすることで、実子と同じ相続権を持つようになります。
養子には2種類あり、以下のように違いがあります。
- 普通養子
実親との親子関係を維持したまま、養親と新たな親子関係を結ぶ。養親と実親の両方の相続権を持つ。 - 特別養子
15歳未満の子を対象とし、家庭裁判所の審判を経て成立。実親との親子関係が完全に消滅し、養親のみの相続権を持つ。
実子 | 養子(普通養子) | 養子(特別養子) | |
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親子関係 | 実親と法的に親子関係がある | 養親と親子関係があり、実親とも関係を維持 | 養親とだけ親子関係があり、実親とは関係が消滅 |
相続権 | 実親の相続権あり | 実親と養親の両方の相続権あり | 養親の相続権のみ |
養子縁組の要件 | なし | 養親と養子の合意で成立 | 家庭裁判所の許可が必要 |
再縁組の可否 | 該当なし | 可能 | 不可 |
嫡出子と非嫡出子の違い
民法改正(2013年施行)により、嫡出子(婚姻中に生まれた子)と非嫡出子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子)の相続分は平等とされました。
民法900条4項
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
※ 以前は非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2とされていましたが、現在では婚姻の有無に関係なく、子の相続分は同等となっています。
認知された子の相続権
非嫡出子であっても、被相続人(父)によって認知されれば相続権を持ちます。
民法779条
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
認知がされない限り、子と父の間には法的な親子関係が生じず、父の遺産を相続することはできません。ただし、母との親子関係は出産によって当然に認められるため、母の遺産については認知不要で相続できます。
母との相続関係
母との親子関係は 出生の事実によって当然に成立 するため、父のように認知を必要としません。そのため、非嫡出子は常に母の第一順位の相続人 となります。
はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。
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