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はじめての相続《民法解説》法定相続人・子

相続が発生した場合において、法定相続人である子の立場についてを解説しています。

子の相続権

民法では、被相続人の直系卑属(子、孫、ひ孫など)が第1順位の法定相続人とされています。

民法887条1項
被相続人の子は、相続人となる。

被相続人に子がいる場合、子が必ず法定相続人になるということです。ここでいう「子」には、以下のような分類があります。

実子と養子の相続権

  • 実子
    被相続人の生物学上の子供であり、婚姻関係の有無を問わず相続権を持つ
  • 養子
    法律上の親子関係が成立した子であり、実子と同じ相続権を有する

民法817条の2
1.家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2.前項に規定する請求をするには、第794条又は第798条の許可を得ることを要しない。

養子について

養子とは、法律上の手続きを経て、親子関係を成立させた子供を指します。養子縁組をすることで、実子と同じ相続権を持つようになります。
養子には2種類あり、以下のように違いがあります。

  • 普通養子
    実親との親子関係を維持したまま、養親と新たな親子関係を結ぶ。養親と実親の両方の相続権を持つ。
  • 特別養子
    15歳未満の子を対象とし、家庭裁判所の審判を経て成立。実親との親子関係が完全に消滅し、養親のみの相続権を持つ。
実子養子(普通養子)養子(特別養子)
親子関係実親と法的に親子関係がある養親と親子関係があり、実親とも関係を維持養親とだけ親子関係があり、実親とは関係が消滅
相続権実親の相続権あり実親と養親の両方の相続権あり養親の相続権のみ
養子縁組の要件なし養親と養子の合意で成立家庭裁判所の許可が必要
再縁組の可否該当なし可能不可

嫡出子と非嫡出子の違い

民法改正(2013年施行)により、嫡出子(婚姻中に生まれた子)と非嫡出子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子)の相続分は平等とされました。

民法900条4項
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。

※ 以前は非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2とされていましたが、現在では婚姻の有無に関係なく、子の相続分は同等となっています。

認知された子の相続権

非嫡出子であっても、被相続人(父)によって認知されれば相続権を持ちます。

民法779条
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

認知がされない限り、子と父の間には法的な親子関係が生じず、父の遺産を相続することはできません。ただし、母との親子関係は出産によって当然に認められるため、母の遺産については認知不要で相続できます。

母との相続関係

母との親子関係は 出生の事実によって当然に成立 するため、父のように認知を必要としません。そのため、非嫡出子は常に母の第一順位の相続人 となります。

本記事作成美馬克康司法書士・行政書士

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。

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