再代襲相続
春日部市の相続専門美馬克康司法書士・行政書士事務所
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メールはこちら再代襲相続とは、被相続人の子や孫などが相続の開始以前に死亡していたり、相続欠格や廃除などによって相続権を失っていた場合に、その者の直系卑属がさらに代襲して相続権を承継する制度です。すなわち、代襲相続が一段階にとどまらず、さらに次の世代へと引き継がれる形の相続をいいます。
被相続人Aに子Bがいたとして、BがAより先に死亡していた場合、通常はBの子C(Aの孫)が代襲相続人となります。しかし、さらにCもAの死亡以前に死亡していた場合、その子D(Aの曾孫)が相続人となります。
このように、代襲相続の対象となる者がさらに代襲原因に該当する場合には、原則として直系卑属が連続して代襲相続することが認められています。
再代襲相続の法的根拠と要件
再代襲相続は、民法第887条に定める「子(直系卑属)に関する代襲相続」の制度の一部です。1項では子、2項では子が既に死亡している等の場合に孫が相続し、3項において再代襲相続についてを定めています。
民法887条3項
前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
この条文により、再代襲相続は理論上、直系卑属が続く限り何代にもわたって発生する可能性があることになります。ただし、再代襲相続が認められるのはあくまで「子」の代襲相続に限られます。兄弟姉妹については再代襲相続が制限されています。
再代襲相続が発生するケース
再代襲相続が実際に発生するのは、以下のようなケースです。
- 被相続人Aの子BがAの相続開始以前に死亡している
- Bの子C(Aの孫)が代襲相続人となる
- しかしCもすでに死亡または欠格・廃除されている
- このとき、Cの子D(Aの曾孫)が再代襲相続人となる
さらに、Dも相続権を失っている場合、Dの子E(Aの玄孫)が再々代襲相続人となることもありえます。
重要なのは、代襲原因(死亡・欠格・廃除)が相続開始以前に発生している必要がある点です。相続開始後に死亡した場合は単なる相続の承継や相続分の共有になるので、代襲相続(再代襲相続)とはなりません。
兄弟姉妹には再代襲がない理由
代襲相続の対象は、民法により、被相続人の「子」に関する代襲相続と被相続人の「兄弟姉妹」に関する代襲相続の二つに分けられますが、このうち兄弟姉妹の代襲相続については、その子(被相続人の甥姪)までしか代襲が認められていません。再代襲、つまり甥姪の子(大甥・大姪)への相続は認められていない点が大きな違いです。
たとえば、Aに兄Bがいて、Bの子C(Aの甥)がすでに死亡している場合、Cの子D(Aの大甥)が再代襲相続することはできません。これは、代襲相続の範囲を制限することにより、相続関係を明確に保ち、無制限な連鎖を防ぐためとされています。
再代襲相続に関する注意点
相続放棄との関係
相続放棄は相続権の辞退であり、放棄者は初めから相続人でなかったものとみなされます。この場合は、代襲相続(および再代襲相続)は発生しません。つまり、放棄は代襲原因とはならないため、その子に相続権が移ることはないのです。
代襲者の不在
代襲相続が必要な場合でも、その対象者(例:孫、曾孫)が存在しない場合は、その相続分は他の相続人に分配されることになります。
相続開始の時点での存在
再代襲相続人は、被相続人の死亡時にすでに生存している必要があります。胎児については、民法第886条1項により「すでに生まれたものとみなす」ため、相続人となることができます。
はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。
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