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死亡によって開始する相続とその時期

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はじめての相続《民法解説》死亡によって開始する相続とその時期

相続は、個人の死亡によって財産や権利義務が相続人に引き継がれる制度であり、その開始には法律で明確な規定が設けられています。ここでは、民法の条文に基づき、相続開始の原因とその時期について解説しています。

1. 相続開始の原因

民法第882条
相続は、死亡によって開始する。

この規定により、相続は人(自然人)の死亡をもって開始することが明確にされています。

1. 自然的死亡

自然的死亡とは、病気、老衰、事故などにより人が死亡する場合を指します。この場合、相続は死亡した瞬間に開始されます。なお、死亡時点は死亡診断書や医師の確認によって判断され、戸籍に死亡が記録される時点ではないことに注意が必要です。

2. 失踪宣告による死亡

長期間行方不明となった場合、家庭裁判所が失踪宣告を行うことで、法律上死亡とみなされます。失踪宣告には、以下の2種類があります。

普通失踪(民法第30条第1項)

民法第30条第1項
不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

7年間音信不通の場合、失踪宣告により死亡とみなされ、相続が開始されます。この場合、失踪宣告が確定した日が死亡日となります。

特別失踪(民法第30条第2項)

民法第30条第2項
戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。

戦争や災害などの危難に巻き込まれた場合、危難が去った後1年が経過すると、失踪宣告がなされ死亡とみなされます。

3. 認定死亡

認定死亡は、災害や事故によって死亡が強く推定される場合に、戸籍法第89条の規定に基づき役所が死亡を認定する手続きです。

第89条
水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。

認定死亡では、通常の死亡届とは異なり、死亡の時期や場所について調査結果に基づき判断されます。

2. 相続開始の原因

相続がいつ開始するかは、原因に応じて異なります。以下に具体例を示します。

1. 自然的死亡の場合

自然的な死亡が発生した瞬間が相続開始の時期となります。これは、死亡診断書や医師の判断に基づいて確定されます。

2. 失踪宣告の場合

  • 普通失踪では、失踪宣告が確定し、7年間の期間が満了した時点が相続開始時期です。
  • 特別失踪では、危難が去ったとされる時点が死亡時期となり、相続開始の基準となります。

3. 認定死亡の場合

認定死亡では、役所の調査結果に基づき、死亡が確認された日が相続開始の時期として扱われます。


相続は、財産の引き継ぎだけでなく、債務(借金など)の引き継ぎも含まれます。そのため、相続人には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の選択肢が与えられており、状況に応じて適切な判断を行うことが求められます。

例えば、マイナス財産(負債)の方が多い場合には、相続放棄を行うことで相続人としての責任を免れることが可能です。相続放棄を希望する場合、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申立てを行う必要があります(民法第915条)。


まとめ

相続は被相続人の死亡によって生じます(民法第882条)。開始の時期は、自然的死亡の場合は死亡した瞬間、失踪宣告の場合は宣告が確定した時点とされています。死亡の時点が相続開始の基準となり、以降、財産や権利義務が相続人に引き継がれます。

本記事作成美馬克康司法書士・行政書士

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。

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