特別受益と相続分の調整
春日部市の相続専門美馬克康司法書士・行政書士事務所
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メールはこちら家族の中で、ある特定の人だけが生前に多額の援助を受けていた場合、その人が他の相続人と同じように相続を受けると不公平だと感じる人も多いでしょう。たとえば、兄が生前に家を建ててもらったのに、弟や妹は何も援助を受けていなかったとします。このとき、両親が亡くなって相続が発生した場合、兄が他のきょうだいとまったく同じ相続分を受けると、弟や妹からすれば「ずるい」と思われても仕方ありません。
そこで「特別受益」という考え方です。これは、相続の前に被相続人(亡くなった方)から特別に財産を受け取っていた人は、その分を相続分に反映させて調整するという仕組みです。
特別受益とは何か
「特別受益」とは、被相続人から生前に贈与を受けた人や、遺言によって特別に遺産をもらった人のことを指します。具体的には次のようなケースです。
- 結婚の際に、家を買うお金を援助してもらった
- 大学や留学の費用を全額負担してもらった
- 多額の現金をもらって起業資金にした
- 「Aには私の預貯金の半分を与える」といった遺言で財産をもらった
なぜ特別受益を考慮するのか
民法903条により、特別受益は相続分を公平に調整するために加味すべきものとされています。家族の中である人だけが生前に多くの財産を受け取っていたら、他の相続人にとっては不平等です。そこで、相続の場面でその「先にもらった分」を引いた上で、最終的な相続額を決めることで、相続人間のバランスを取るわけです。
民法第903条
1. 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2. 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3. 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4. 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
相続分の計算の考え方
たとえば、父親が亡くなり、子ども3人が相続人だとします。法定相続分は均等で、それぞれ1/3ずつです。
- 総財産:3,000万円
- 長男:生前に住宅購入費として1,000万円の援助あり(特別受益)
- 次男・長女:特別な受益なし
この場合、調整のために、いったん生前の贈与分を相続財産に持ち戻して考えます。
3,000万円(現存の遺産)+1,000万円(長男が受けた特別受益)=合計4,000万円
これを3人で分けると、本来1人あたり1,333万円の取り分になります。長男はすでに1,000万円をもらっているので、相続ではあと333万円のみをもらうことになります。次男と長女は、それぞれ1,333万円を相続します。
このようにして、全体の公平性を保つのが特別受益の制度です。
どこまでが特別受益か
民法の規定では、以下のような贈与が特別受益の対象になります。
- 結婚・養子縁組・生計の資本としての贈与
- 結婚式の費用や新居の購入支援
- 留学費用や開業資金
- 家業を継ぐための資金援助 など
ただし、「日常的な仕送り」「誕生日プレゼント」「学費の一部」など、一般的な扶養や親心からの支援は、特別受益に含まれないとされます。
また、遺言で特定の人にだけ財産を多く与えると書かれていた場合でも、遺留分を侵害しない範囲であれば、特別受益にはならない場合もあります。
いつの時点の評価額を使うのか
相続の際に問題になるのが、「生前にもらった財産をいくらとして評価するか?」です。
民法第904条では、「贈与を受けたときの価値」で評価するとされています。つまり、もらった土地や現金の価値は、相続開始時点ではなく、実際に贈与を受けた当時の金額で考えるのが基本です。
ただし、相続が発生したときにその財産の価値が極端に変わっていた場合や、財産が消失していた場合でも、原則として当初の金額を基準に計算します。これは、贈与を受けた時点でその人に「利益が発生していた」とみなすためです。
特別受益の持ち戻し免除とは
場合によっては、被相続人が「これは持ち戻さなくていい」と意志を示していたことがあります。たとえば、贈与時に「このお金は相続の計算には入れなくていいよ」と伝えていた場合、それを持ち戻し免除の意思表示とみなすことがあります。
このような場合、特別受益にあたっても、相続の際に調整されず、単純に「もらった分はもらったまま」でよいとされます。
ただし、明確な証拠や文書がないとトラブルになりやすく、他の相続人との間で争いの原因になることが多いため、注意が必要です。
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