法定相続人・配偶者
春日部市の相続専門美馬克康司法書士・行政書士事務所
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メールはこちら民法において、被相続人が死亡したすると法定相続人が遺産を相続します。法定相続人である配偶者について解説します。
民法890条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
法定相続人・配偶者
配偶者の相続権
配偶者は被相続人が亡くなった際に必ず相続人となります。配偶者の相続分は、相続順位に応じて以下のように定められています。
- 配偶者と子が相続人となる場合
- 配偶者:1/2
- 子:1/2(子が複数いる場合は均等分割)
- 配偶者と直系尊属(親・祖父母)が相続人となる場合
- 配偶者:2/3
- 直系尊属:1/3(複数いる場合は均等分割)
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
- 配偶者:3/4
- 兄弟姉妹:1/4(複数いる場合は均等分割)
配偶者が単独で相続するのは、他の法定相続人がいない場合に限られます。
配偶者の法的要件
配偶者として相続権を持つためには、民法第739条1項にもとづき「婚姻の届出」が必要です。事実婚の関係にある者は、法律上の配偶者とはみなされず、相続権は認められません。ただし、内縁関係の配偶者であっても、特定の条件下で遺族年金や死亡退職金の請求権を持つ場合があります。
(配偶者と内縁について、最下部をご参照ください。)
共同相続における配偶者の立場
配偶者が他の相続人とともに相続する場合、遺産の分割協議が必要となります。配偶者の生活保障の観点から、一定の財産(たとえば、住居や生活資金)を優先的に取得するケースが多いです。特に「配偶者居住権」の制度により、配偶者は相続開始後も被相続人が住んでいた住居に住み続ける権利を有します。
配偶者
民法において「配偶者」とは、法律上の婚姻関係にある者を指します。婚姻の届出を行い、戸籍上で正式に夫婦として登録された者のことをいいます。
民法第739条1項のとおり、婚姻の成立要件を以下のように定めています。
民法739条1項
婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
つまり、婚姻は役所に届け出を行うことによって初めて法律上の効力を持ち、正式な配偶者として認められるのです。このため、事実上の結婚生活を送っていたとしても、婚姻届を提出していない場合は法律上の配偶者とは認められません。
内縁関係
内縁関係とは、婚姻の実態(夫婦としての共同生活)はあるが、法律上の届出がされていない関係を指します。これは事実婚とも呼ばれ、一定の条件を満たせば法律上の保護を受けることもあります。
- 事実上の夫婦関係がある(同居・共同生活・経済的協力が認められる)
- 婚姻届が提出されていない
- 法律上の配偶者ではないため、法定相続権がない
- 婚姻に準じた法律的な保護を受ける場合がある
法律上の配偶者と内縁関係の違い
法律上の配偶者 | 内縁関係 | |
---|---|---|
婚姻届の提出 | 必須 | 不要 |
法定相続権 | あり | なし |
遺族年金 | 受給可能 | 一部例外を除き受給不可 |
死亡退職金 | 受給可能 | 条件次第で受給可能 |
社会保険の扶養 | 可能 | 条件付きで可能 |
離婚時の財産分与 | あり | あり(ただし認められにくい場合もある) |
はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。
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