既に生まれたものとみなされる胎児の相続権
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メールはこちら胎児に相続権が認められるのは、法律上特別な扱いを受ける事例です。民法では、胎児の相続権について規定されており、相続人としての地位を認める条件やその意義が明確化されています。以下では、胎児の相続権に関する法的根拠や適用条件、実際の事例について詳しく解説します。
1. 胎児の相続能力と法的根拠
胎児の相続権は、民法第886条に基づいて認められます。
民法第886条
1. 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2. 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
この条文のポイントは、胎児が相続に関して「既に生まれたもの」とみなされるという点です。これにより、胎児は相続人としての地位を得ることができます。ただし、死産の場合にはこの規定が適用されず、相続権が否定されることになります。
2. 胎児の相続権が認められる条件
胎児の相続権が認められるためには、以下の条件を満たす必要があります
相続開始時に胎児が存在していること
相続は、被相続人(亡くなった人)の死亡によって開始します。したがって、胎児が相続開始時(被相続人の死亡時)に母体内に存在している必要があります。
胎児が生きて出生すること
相続開始時に胎児が存在していても、生まれてきた際に生存していなければ相続権は発生しません。民法第886条第2項に基づき、死産の場合には相続権は否定されます。
3. 胎児の相続権が適用される事例
胎児の相続権が実際に適用される具体的な事例です。
事例:相続開始時に胎児が存在していた場合
被相続人Aが平成10年2月5日に死亡し、相続が開始しました。この時点でAの妻は胎児を身ごもっていました。その後、平成10年3月2日に胎児が無事に生まれた場合、この胎児はAの相続人となります。相続開始時に胎児が存在していたとみなされるためです。
事例:胎児が死産であった場合
同様の事例で、胎児が死産であった場合には、相続権は認められません。この場合、他の相続人(配偶者や他の子など)がその相続分を分配します。
4. 胎児の相続権に関する法的意義
胎児の相続権は、将来生まれる子供の権利を保護するために設けられた制度です。これにより、胎児は生まれる前から相続人としての地位を得ることができます。ただし、この権利は仮のものであり、出生後に生存が確認されることで確定します。
5. 胎児の相続権と法定相続人の扱い
胎児の相続権が認められる場合、その出生後に相続分が確定します。ただし、胎児が死産であった場合、相続分は胎児がいなかったものとして計算されます。この場合、他の相続人がその分を分配することになります。
また、胎児が相続人である場合、不動産などの相続登記に特別な手続きが必要です。出生後に改めて相続登記を行うことで、法的な権利関係が確定します。
5. 胎児の死と複数の相続開始
胎児が出生後すぐに死亡した場合、複数の相続が連続して発生する可能性があります。たとえば、胎児が相続開始時に相続人として地位を得た後、出生後に死亡すると、胎児の相続分がさらに他の相続人に分配されることになります。
まとめ
相続とは
亡くなった人(被相続人)の財産や権利、義務をその親族などの相続人が引き継ぐ法律上の仕組みです。相続は被相続人の死亡によって開始し、遺言や法定相続のルールに従って分配されます。財産には、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
胎児とは
相続開始時に母体内にいる未出生の子を指します。民法第886条に基づき、胎児は相続について「既に生まれたもの」とみなされるため、出生後に生存していれば相続人となります。ただし、死産の場合には相続権は認められません。
はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。
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