代襲相続
春日部市の相続専門美馬克康司法書士・行政書士事務所
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メールはこちら代襲相続とは、相続が開始した時に、本来相続人となるべき人(被代襲者)がすでに死亡している場合に、その子や孫が代わりに相続する制度のことをいいます。民法で規定されており、相続人の欠格や廃除によって相続権を失った場合にも適用されます。
民法887条2項
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
この制度は、相続の公平性を保つために存在し、本来であれば相続できたはずの財産を次の世代へ継承させる目的があります。ただし、兄弟姉妹の代襲相続については、再代襲(孫がさらに死亡してひ孫が相続すること)は認められていません。
代襲相続の意義
相続制度の基本は、被相続人が死亡した際に、その財産を法律で定められた相続人が承継することです。しかし、相続人となるべき人がすでに死亡している場合、そのままでは相続人が存在しない状態となってしまいます。そこで、被代襲者の直系卑属(子や孫)に相続権を認めることで、被代襲者が本来取得するはずだった財産をその家族に承継させる制度が代襲相続です。
特に、子が相続する場合と、兄弟姉妹が相続する場合とで、制度の適用範囲が異なります。
子の代襲相続(直系卑属)
- 被相続人の子が死亡している場合、その子(被相続人の孫)が代襲相続する。
- さらに、孫が死亡している場合、ひ孫も代襲相続できる(再代襲が認められる)。
兄弟姉妹の代襲相続
- 被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合、その子(被相続人の甥・姪)が代襲相続する。
- ただし、甥・姪が死亡している場合、その子(被相続人の大甥・大姪)への相続は認められない(再代襲は不可)。
このように、直系の相続では再代襲が認められる一方、兄弟姉妹の相続では一世代限りの代襲に制限されている点が特徴です。
代襲相続の要件
代襲相続が発生するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 被代襲者が相続開始前に死亡していること
- 被代襲者が被相続人の死亡より前、もしくは同時に死亡している場合に限り、代襲相続が発生します。
- 被代襲者が相続放棄した場合は代襲相続の対象になりません。
- 被代襲者が相続欠格や廃除により相続権を失っていること
- 被代襲者が相続欠格や相続廃除によって相続権を失った場合も、その子が代襲相続できます。
- たとえば、被相続人を殺害した場合や遺言を偽造した場合などが相続欠格事由となります。
- 代襲相続人が相続開始時に生存していること
- 代襲相続人となるべき人が相続開始時点で生存していなければ、代襲相続は発生しません。
- 胎児の場合は、生まれてくれば相続権が認められます。
- 再代襲の制限
- 直系卑属の場合は孫・ひ孫と再代襲が続きます。
- 兄弟姉妹の子(甥・姪)が死亡した場合、その子(大甥・大姪)には代襲相続が認められません。
代襲相続人
代襲相続人とは、被代襲者の子や孫にあたる人のことを指します。具体的には以下のように分類できます。
- 被相続人の子が相続するべき場合
- 直系卑属である孫、ひ孫が代襲相続人となる。
- 養子も実子と同様に代襲相続できる。
- 被相続人の兄弟姉妹が相続するべき場合
- 甥・姪が代襲相続できるが、その子(大甥・大姪)は代襲相続できない。
- 養子縁組の影響
- 養子縁組をした場合、養子の子も代襲相続できる。
- ただし、養子縁組前に生まれた実子には代襲相続権がない。
代襲相続の効果
代襲相続が発生すると、代襲相続人は被代襲者と同じ順位で相続権を取得します。
法定相続分の継承
代襲相続人は、被代襲者が本来相続するはずだった法定相続分をそのまま相続します。たとえば、相続人が子2人(B・C)で、それぞれ1/2ずつ相続するはずだった場合、Bが死亡しているとBの子DがBの1/2を代襲相続します。
相続放棄の影響
被代襲者が生前に相続放棄をしていた場合、その子に代襲相続は発生しません。これは、相続放棄は相続の権利自体を完全に失う行為だからです。
遺留分の取り扱い
代襲相続人には遺留分が認められます。たとえば、孫が代襲相続人となった場合、直系卑属として遺留分を請求できます。
遺言の影響
被相続人の遺言によって遺産が第三者に指定されている場合、代襲相続は制限されることがあります。ただし、遺言が無効であれば法定相続が適用されます。
はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。
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