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相続人の廃除とは

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はじめての相続《民法解説》相続人の廃除とは

相続人の廃除とは、推定相続人(将来的に相続人になると見込まれる者)が被相続人に対して著しい非行を行った場合、被相続人の意思によって、その者から相続権を奪う制度です。これは、民法第891条に基づく「相続欠格」とは異なり、裁判所の関与が必要であり、かつ被相続人の意思に基づいて発動されるという特徴を有します。

相続は原則として法定相続分にしたがって行われますが、人間関係は必ずしも円満とは限らず、深刻な確執がある場合にまで、当然に相続権を認めることは被相続人の意思に反する可能性があります。そこで民法は、一定の重大な事情がある場合には、被相続人の意思によって特定の推定相続人の資格を奪える「廃除」の制度を定めています。

民法第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

廃除と欠格の違い

相続欠格(民法891条)は、一定の重大な非行(例えば、被相続人の殺害や遺言の偽造など)を行った者に対して、法律上当然に相続権を剥奪する制度であり、裁判所の判断を要しません。

一方、相続人の廃除(民法892条)は、被相続人の意思に基づいて、裁判所に請求し、審判を得てはじめて効力が発生する制度です。つまり、欠格は法律上の当然効果であるのに対し、廃除は被相続人の意思表示と裁判手続を要件とします。

廃除と欠格の違いは、「相続欠格の制度とは」でも詳しく説明しています。

相続人廃除はどのような場合に認められるのか

民法第892条は、廃除の事由を以下のように定めています。

  • 推定相続人が被相続人に対して虐待を加えたとき
  • 推定相続人が被相続人に対して著しい侮辱を加えたとき
  • その他の著しい非行があったとき

これらはいずれも、相続人としての道義的資格を著しく欠く行為と評価されるものです。具体的には、長期にわたる暴力や精神的虐待、人格否定的な言動、または財産の搾取や詐欺などが該当し得ます。単なる性格の不一致や感情的な対立程度では廃除は認められません。

廃除できる対象者とできない対象者

廃除の対象者となるのは「遺留分を有する推定相続人」に限られます。つまり、被相続人の配偶者、子、直系尊属(父母など)が対象です。なぜなら、これらの者には、たとえ遺言で相続分を奪われたとしても、一定割合の遺産を請求できる「遺留分」が保障されており、遺言のみで完全に排除することはできません。

これに対して、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、廃除の対象外です。したがって、被相続人が兄弟姉妹に遺産を渡したくない場合は、遺言で相続させない旨を記すだけで十分であり、廃除の手続をとる必要はありません。

廃除の手続き

廃除には以下の2つの方法があります。

(1)生前廃除

被相続人の生存中に行う廃除です。この場合、被相続人が家庭裁判所に対して、推定相続人の廃除を請求する必要があります。この審判により、廃除の効力が確定します。

重要なのは、単に廃除したいと口頭で伝えるだけでは廃除の効力は発生せず、家庭裁判所の審判を得ることが必須である点です。また、他の相続人が代わりに請求することはできません。

(2)遺言による廃除

被相続人が遺言の中で推定相続人を廃除する意思を明記し、遺言執行者がその旨を家庭裁判所に申し立てることで廃除の効力が生じます。この場合も、遺言の有効性と内容に基づき、家庭裁判所が廃除の可否を判断するため、遺言執行者が重要な役割を担います。

なお、未成年者(15歳未満)が作成した遺言に基づく廃除は無効となるため注意が必要です(民法961条)。

民法第961条
15歳に達した者は、遺言をすることができる。

廃除の効果とその相対性

廃除が認められると、その推定相続人は被相続人に対してのみ相続権を失います。つまり、廃除の効果は特定の相続関係に限定される「相対的効果」です。

たとえば、Aが自身の子Bを廃除した場合、BはAの遺産を相続できませんが、同時に相続人であるAの配偶者や他の兄弟姉妹からは排除されるわけではなく、他の相続関係には影響を与えません。

本記事作成美馬克康司法書士・行政書士

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。

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