相続財産の分け方が変わる寄与分の制度
春日部市の相続専門美馬克康司法書士・行政書士事務所
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メールはこちら寄与分の基本的な考え方
寄与分とは、亡くなった方(被相続人)の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人が、その貢献を金銭的に評価して相続分に上乗せされる制度です。
民法では第904条の2において規定されており、以下のような条件を満たす必要があります。
- 被相続人の財産の 維持・増加に貢献したこと
- 特別の寄与であること(家族であれば当然にするような行為とは区別される)
- 相続人自身が行ったこと(他人ではなく本人の貢献)
つまり、「親の介護を長年してきた」「事業を一緒に手伝って財産を増やした」「生活費を大きく支援した」など、一般的な親子の関係を超えて財産に影響を与えたケースが対象となります。
民法第904条の2
1. 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2. 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3. 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4. 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。
寄与分が認められる具体的な例
寄与分が主張される代表的な場面には、以下のようなケースがあります。
- 長男が親の介護を10年以上続けたことで、介護費用が不要になり、財産が減らなかった
- 子が父親の事業に無報酬で従事し、業績向上に寄与した
- 相続人が自分のお金を使って被相続人の借金を肩代わりした
- 被相続人の生活費を長期にわたって支援していた
一方で、「同居していた」「多少手伝っていた」といった程度では、寄与分と認められないことも多いため、実務では特別な貢献であったかが厳しく問われます。
寄与分の算定方法と実務上の割合
寄与分が認められると、相続財産にその寄与分を加えた「みなし相続財産」を基に、各相続人の取り分を計算することになります。では、実際に寄与分はどの程度認められるものなのでしょうか。
令和2年の司法統計(全家庭裁判所)によると、遺産分割事件で寄与分が定められた事件数は132件でした。そのうち、寄与分が遺産に占める割合別の件数は以下のとおりです。
| 寄与者 | 総数 | 10%以下 | 20%以下 | 30%以下 | 50%以下 | 50%を超える | 不詳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 132 | 54 | 20 | 9 | 12 | 6 | 31 |
| 配偶者 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 子 | 110 | 46 | 15 | 8 | 9 | 5 | 27 |
| その他 | 14 | 7 | 4 | – | 1 | – | 2 |
裁判所:家事令和2年度 51 遺産分割事件のうち認容・調停成立で寄与分の定めのあった事件数 寄与分の遺産の価額に占める割合別寄与者別 全家庭裁判所 より
この統計からわかるのは、寄与分が相続財産全体の10%以下にとどまる例が最多で、全体の約41%を占めているという事実です。さらに20%以下まで含めると、全体の56%を超えます。つまり、実務上、寄与分が認められるとしても、その割合は相対的に小さいことが多いということが明確に示されています。
寄与分は誰に認められるのか
同じ統計(令和2年 第51表)によると、寄与者別に見ると以下のようになっています。
| 寄与者の区分 | 件数(全体132件中) |
|---|---|
| 子 | 110件(約83%) |
| 配偶者 | 8件(約6%) |
| その他 | 14件(約11%) |
このデータからは、寄与分が最も多く認められているのは「子」であり、全体の8割以上を占めていることがわかります。これは、子が被相続人の事業を手伝ったり、無償で介護を行ったりする場面が多いためと考えられます。
一方で、配偶者に寄与分が認められる例は少なく、今回の統計ではわずか8件にとどまっています。配偶者による家事や同居などは「婚姻による当然の協力」とされやすく、「特別の寄与」として評価されにくい傾向があることが背景にあります。
「その他」には、兄弟姉妹や直系尊属(親)などが含まれますが、割合としては1割強にすぎません。
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