よくある質問
春日部市の相続専門美馬克康司法書士・行政書士事務所
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1ダイアパレスルネッサせんげん台506号
東武スカイツリーラインせんげん台駅 西口1分
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営業時間8:30〜18:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
048-970-8046
メールはこちら相続について
特にお持ちいただくものはありません。 代理の方でしたら身分証をお持ちいただく場合があります。
お問い合わせをいただいた時点で、ご相談内容が明確でしたら電話口またはメールで、お越しいただく際にお持ちいただきたいものはお伝えいたします。まずは一度お問い合わせください。
お一人でも大丈夫です。ただし、お越しいただく方以外の相続人にはご本人確認をさせていただきます。
代理人の方でも大丈夫ですが、代理人の方がお越しになる場合には、必ず身分証をお持ちください。恐れ入りますが、身分証のない場合はお応えできません。
相続手続きに期限はありませんが、手続きをしないままにしておくと、亡くなった方の名義である預貯金口座は凍結されたままで、一定の手続きをしなければ解除ができません。
放置期間が長期になれば、相続人が亡くなってしまう可能性も高くなり、いざ手続きをするときには遠く知らない人と不動産を共有しており、手続きは大変複雑になるケースが多いので、できるだけ早めにお手続きをした方がよいと思います。
預貯金額や金融機関の数などによって異なりますので、料金表ページでご案内しております。
なお、当事務所は安心の定額制でご案内しております。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
不動産は、当事務所で調査いたします。不明な遺産は、「その他の遺産は、〇〇が相続する」との遺産分割協議書を作成いたします。
まったく問題ありません。相続のご相談はどのようなタイミングでも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
不動産がどちらにあっても、手続きは全国でも対応いたしております。預貯金についても全国対応しておりますのでご安心ください。
海外からのお客様とは、メール・電話で応対しております。お気軽にお問い合わせください。
相続放棄について
特にお持ちいただくものはありません。 お問い合わせをいただいた時点で、ご相談内容が明確でしたら電話口またはメールで、お越しいただく際にお持ちいただきたいものはお伝えいたします。
お聞きしたいことがありますので、相続人全員でなくても、お一人はご来訪をお願いいたします。
相続放棄は、ご自身が相続人であること、および相続財産があることを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。相続人とわかりましたら、すぐにご相談ください。
法文上は可能です。詳しくご状況をうかがいますので、一度お問い合わせください。
通常は3ヶ月経過すると相続放棄ができませんが、極めて例外的に認められています。詳しくご状況をうかがいますので、一度お問い合わせください。
未成年者の相続放棄は、親権者が手続きをします。その際、親権者と利益相反になれば、裁判所が特別代理人を選任し、その者が手続きをします。詳しくご状況をうかがいますので、一度お問い合わせください。
相続放棄の取消し(撤回)はできません。ただし、未成年者が親権者の同意なく放棄をしたとか、詐欺・強迫によって放棄をしたという場合などは、取消しができます。詳しくご状況をうかがいますので、一度お問い合わせください。
相続放棄をするには、被相続人の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりませんが、郵送での申述が可能です。
裁判所から呼び出しがない限り、出向くことはありません。
生命保険金は、その受取人が相続放棄をしても受け取ることができます。年金は、遺族年金・未支給年金ともに、受け取れます。
相続開始前(被相続人となる方がご存命)は、相続放棄をすることができません。遺言などの形でお役に立てるかもしませんので、気になることがありましたらお問い合わせください。
海外からのお客様とは、メール・電話で応対しております。お気軽にお問い合わせください。
借金・負債だけの財産でないと相続放棄ができないという制度ではありません。プラスの財産でも相続を放棄することができます。
相続人1名につき55,000円(税込)、2名様以降33,000円(税込)/人でご案内しております。詳しくは料金表ページをご覧ください。
なお、当事務所は安心の定額制でご案内しております。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
遺言について
公正証書にする場合には、公証役場での手続きが必要です。その際にどなたか成年二人に立会人(証人)として同行の必要があります。美馬も証人として出頭します。
せんげん台にお住まいでなくても、近隣でなくてもご相談いただけますが、事務所へ起こしいただくこと前提で承っておりますので、あらかじめご了承ください。
自筆証書遺言の場合、確実に保管され、確実に発見される場所である必要があります。皆さま様々なので一概に申し上げられませんが、ご自宅の金庫や貸金庫(開扉の手続きが大変になる可能性があります)、信頼できる方へあずけておくという方もいらっしゃいます。
自筆証書遺言は1つしかないものですから、紛失したり、見つけてもらえなければ何もなかったことになってしまいます。公正証書遺言であれば確実なので、公正証書で残すことをおすすめしています。
遺言書は単独で残す必要があります。つまり、連名で遺言書は成立できません。もし連名にした場合は無効になってしまいます。』夫婦でも別々に遺言書を残してください。
遺言内容を変えたい場合は、新たに遺言書を書きなおすか、作成した遺言書自体を変更します。変更する内容が多い場合は、変更ではなく新たに書きなおします。遺言書が複数ある場合、新しい遺言書が優先されます。
公正証書遺言を作成する場合は実印と印鑑証明書が必要です。
自筆証書遺言を作成する場合は実印である必要はありません。
公正証書遺言は110,000円(税込)+公証人手数料、自筆証書遺言は44,000円でご案内しております。詳しくは料金表ページをご覧ください。
なお、当事務所は安心の定額制でご案内しております。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
当事務所について
突然の訪問も大丈夫なのですが、司法書士が外出している場合もございますので、お越しいただく前に一本電話(048-970-8046)でご連絡をいただけますようお願いいたします。ご来客予定が入っている場合はスケジュールを調整させていただきます。
ご相談の予約は、電話かメールでお問い合わせください。お急ぎであれば、電話でご連絡ください。
電話(048-970-8046)、またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
初回の相続無料相談は30分間です。
電話(048-970-8046)、またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
特にお持ちいただくものはありませんが、相続関係で代理の方でしたら身分証をお持ちいただく場合があります。
お問い合わせをいただいた時点で、ご相談内容が明確でしたら電話口またはメールで、お越しいただく際にお持ちいただきたいものはお伝えいたします。まずは一度お問い合わせください。
当事務所は、土日祝日営業、年中無休で営業しております。
営業時間は朝8:30から夜18:30までです。ご来所は事前にご予約をお願いいたします。
当事務所は、土日祝日営業、年中無休で営業しております。お盆や正月も営業しております。
営業時間は朝8:30から夜18:30までです。ご来所は事前にご予約をお願いいたします。
はい、相談だけでももちろん承っております。
相談後のご依頼につきまして、当事務所では完全にお客様の判断にお任せしております。
- 「とりあえず相談したい」
- 「聞いてもらいたい」
- 「自分の判断がいいかを確認したい」
などなど、専門家に話をするというだけでも気持ちが楽になるものです。安心してご相談ください。
そのようなことは一切いたしませんのでご安心ください。原則、当事務所から電話するようなことはありません。
どのような内容でも、まずはご相談ください。
お悩みの解決に、司法書士が適切ではない場合に、適切な専門家をご紹介することも可能です。
また、ご紹介となった場合の紹介料などは、一切ありませんのでご安心ください。
まずは、電話(048-970-8046)またははお問い合わせフォームよりご連絡ください。
どのようなことでもご相談ください。司法書士には守秘義務がありますので、絶対に外へ漏らさらないことをお約束いたします。
当事務所にご来所いただく際も、他のお客様と鉢合せするようなことはありませんのでご安心ください。
駐車場はありますが、共有スペースのため完全予約制となります。ご相談の予約の際に、駐車場ご利用の旨をお知らせください。突然のご来訪では空きがなく駐車できないこともございますので、あらかじめお知らせください。
- 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号
せんげん台駅西口1分 - 初回 相続相談 30分無料
- 048-970-8046
- 8:30〜18:30土日祝営業
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