相続の承認・放棄を決める期限とルール
春日部市の相続専門美馬克康司法書士・行政書士事務所
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メールはこちら相続が始まると、相続人には「財産を受け継ぐか、それとも放棄するか」という重大な選択が迫られます。
このときに無期限に悩んでいてよいわけではなく、法律上はっきりとした「期限」が定められています。それが熟慮期間です。
熟慮期間を正しく理解しておかないと、「気づいたら期限が過ぎていて、借金まで相続してしまった」という深刻なトラブルに直結します。ここでは、この熟慮期間と相続人の選択ルールについて分かりやすく説明していきます。
熟慮期間とは
熟慮期間とは、相続人が「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれを選ぶかを決めるまでに与えられた猶予期間のことです。
法律(民法915条)は、相続があったことを知ったときから3か月以内に決断しなければならないと定めています。
民法915条
1. 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2. 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
この「知ったとき」というのは、単に誰かが亡くなったことを知っただけではなく、自分が相続人になったことを認識した時点を意味します。たとえば、遠縁の親族が亡くなり、自分が相続人だと後からわかった場合、その時点から3か月がカウントされます。
なぜ3か月なのか
相続は財産だけでなく借金も引き継ぐため、相続人にとってはリスクを伴います。借金の額が分からないまま無期限に放置されると、債権者が権利を行使できなくなり社会的に不安定になります。
そこで、相続人に財産や負債の調査をする期間を一定程度認めつつ、債権者を守るためにも期限を区切る、というバランスを取ったのが3か月という期間です。
熟慮期間中にできること
相続人は、この3か月の間に次のような行動を取ることができます。
- 相続財産の調査 (預貯金残高の確認、不動産の名義、借金や保証の有無の調査)
- 専門家への相談 (司法書士や弁護士に依頼し、財産と債務の全体像を把握)
- 承認・放棄の選択を検討
この調査期間があることで、借金の額が大きすぎる場合には相続放棄、財産と借金のバランスが不明確なら限定承認、プラスが明らかに多いなら単純承認といった判断をすることが可能になります。
場合によっては期間の延長も可能
「3か月では調べきれない」というケースも少なくありません。たとえば、不動産の評価や事業用資産の調査、海外に資産がある場合などは時間がかかります。
そのような場合には、家庭裁判所に申し立てて熟慮期間の延長を認めてもらうことができます。裁判所が正当な理由を認めれば、数か月単位で延長されることもあります。
この制度を知らずに3か月を過ぎてしまうと自動的に単純承認となり、借金もすべて背負うことになってしまいます。期限が迫っているときは、早めに延長の申し立てを検討することが大切です。
熟慮期間を過ぎるとどうなるか
熟慮期間内に何も行動をしなかった場合、法律上は単純承認をしたものとみなされます。
つまり、自分の意思で「承認します」と言わなくても、結果としてプラスもマイナスもすべて相続することになるのです。
これは「相続財産に手を付けた場合」も同様です。たとえば、相続財産の一部を売却したり、預金を引き出して使ってしまった場合も、単純承認をしたとみなされます。
民法921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1. 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
2. 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
3. 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
熟慮期間の起算点の考え方
ここで大切なのは、「いつから3か月を数えるのか」という起算点です。法律上は「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から始まります。
つまり、以下の両方がそろった時点です。
- 被相続人が亡くなった事実を知ったとき
- かつ、自分が相続人であることを知ったとき
たとえば、ある人が亡くなったことを知っていても、自分が相続人であることを知らなかった場合には熟慮期間はスタートしません。逆に、死亡の事実と相続人であることを同時に知った場合、その瞬間からカウントが始まります。
よくあるトラブル
- 借金があると知らずに放置してしまったケース
→ 3か月を過ぎて借金が判明し、相続放棄ができなくなった。 - 遠縁の相続で気づくのが遅れたケース
→ 相続人が多く、連絡が遅れたため調査に時間がかかり、延長申立てをしないまま期限切れ。 - 相続財産に手を付けてしまったケース
→ 「少しなら大丈夫」と思って預金を引き出したところ、単純承認扱いになり、借金もすべて背負うことになった。
相続の承認・放棄を決める期限は、原則として3か月以内です。熟慮期間中に、相続人は財産と負債を調査し、最終的に「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択します。
- 3か月を過ぎると自動的に単純承認になる
- 調査が間に合わないときは家庭裁判所に延長を申し立てられる
- 起算点は「亡くなった事実」と「自分が相続人だと知ったこと」が揃ったとき
このルールを知らずに放置してしまうと、望まない借金まで背負うことになりかねません。相続が発生したら、できるだけ早く財産調査を始め、期限に注意して行動することが大切です。
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