遺留分侵害額請求の計算
春日部市の相続専門美馬克康司法書士・行政書士事務所
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メールはこちらはじめての相続《民法解説》遺留分侵害額請求の計算
遺留分侵害額請求は、法律の計算式だけをみてもわかりにくいかもしれませんので、身近な3つのケースをもとに、「誰に・いくら請求できるのか」を参考までにご覧ください。
なお、専門家の知識が不可欠ですから、相続のお困りは司法書士にご相談くださるのが確実です。
ケース1
配偶者と子1人:遺言で「全財産を子へ」+生前贈与あり
- 相続開始時の財産:5,000万円
- 借金(債務):500万円
- 子への生前贈与:3年前に1,000万円
- 遺言内容:全財産を子に遺贈
- 遺留分算定の基礎財産を出します。
5,000万円(財産) − 500万円(債務) + 1,000万円(贈与) = 5,500万円 - 全体の遺留分を計算します。
子がいる場合は遺産の2分の1ですから、5,500万円 × 2分の1 = 2,750万円 - 個別の遺留分を求めます。
法定相続分は配偶者と子で2分の1ずつ →
配偶者の遺留分は 5,500万円 × 4分の1 = 1,375万円 →
子も同じく 1,375万円(ただし子は受け取り過ぎ側) - 侵害額を確認します。
配偶者は相続で何ももらっていないため、1,375万円不足しています。 つまり、この金額まで遺留分侵害額請求が可能です。
まず遺贈を受けた子に請求します。配偶者は不動産の持分を奪い返すのではなく、お金で調整することができます。
ケース2
子2人:長男にだけ5年前に2,000万円贈与、遺言で長男に6割
- 相続開始時の財産:6,000万円
- 借金:なし
- 贈与:5年前に長男へ2,000万円
- 遺言内容:長男に6割(3,600万円)、次男に4割(2,400万円)
本来は3年以内の贈与が加算対象ですが、相続人への贈与で「遺留分を減らすと知っていた場合」は3年を超えても加算されます。ここでは加算される前提での計算です。
- 基礎財産=6,000万円 + 2,000万円 = 8,000万円
- 全体の遺留分=8,000万円 × 2分の1 = 4,000万円
- 各人の遺留分=4,000万円を2人で半分ずつ → 各2,000万円
- 実際の受領額
- 長男:遺言3,600万円+贈与2,000万円=5,600万円
- 次男:2,400万円
結果として、次男は2,000万円の遺留分に対して2,400万円をもらっています。つまり不足はありません。この場合、誰も請求をする必要はなく、侵害額請求は発生しません。
ケース3
配偶者・子2人:複数の贈与あり
- 相続時財産:7,000万円
- 借金:1,000万円
- 2年前:友人Xへ贈与2,000万円
- 半年前:知人Yへ贈与1,000万円
- 半年前:長男へ贈与500万円
- 遺言や特別な指定はなし
- 加算すべき贈与=Yの1,000万円+長男の500万円
- 基礎財産=7,000 − 1,000 + 1,500 = 7,500万円
- 全体の遺留分=7,500 × 2分の1 = 3,750万円
- 各人の遺留分
- 配偶者(4分の1):1,875万円
- 子2人(各8分の1):各937.5万円
ポイント
- 遺留分侵害額請求は、不足分を「お金で」取り戻す制度です。
- 計算は、基礎財産 → 全体の遺留分 → 個別の遺留分 → 不足分の順で行います。
- 請求の順番は、遺贈を受けた人 → 生前贈与を受けた人(新しい順)です。
- 同時期の贈与は、受け取った額に応じて負担を分けます。
はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。

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