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寄与分が相続にどう影響するのか

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はじめての相続《民法解説》寄与分が相続にどう影響するのか

寄与分の計算

寄与分が認められた場合、相続財産にその寄与分を上乗せした「みなし相続財産」を基準として、全体の分配が計算されます。

  • 相続財産:5,000万円
  • 寄与分(相続人B):1,000万円

→ みなし相続財産:6,000万円

これに基づき、法定相続分(例:配偶者2分の1、子2人で各4分の1)を按分したうえで、寄与した人の相続分にその寄与分を加算し、最終的な取り分が決まります。

実例でみる具体的な配分

  • 被相続人:父(A)
  • 相続人:妻(W)、子B、子C
  • 相続財産:5,000万円
  • 子Bに1,000万円の寄与分あり
  • 子Cには特別受益(生前贈与)800万円あり

【みなし相続財産】

= 5,000万円 + 1,000万円(寄与分) + 800万円(特別受益)
6,800万円

【法定相続分】

  • 妻W:2分の1 → 3,400万円
  • 子B:4分の1 → 1,700万円
  • 子C:4分の1 → 1,700万円

【法定相続分】

  • 妻W:2分の1→ 3,400万円
  • 子B:4分の1 → 1,700万円
  • 子C:4分の1 → 1,700万円

【調整】

  • 子Bは寄与分として1,000万円を控除 → 1,700万円 − 1,000万円 = 700万円
  • 子Cは特別受益800万円控除 → 1,700万円 − 800万円 = 900万円
  • 妻はそのまま 3,400万円

→ 最終相続額は 妻:3,400万、子B:700万、子C:900万 となります。

このように、寄与分は他の相続人の取り分にも影響を及ぼすため、主張があるときは十分な根拠が必要です。

寄与分を巡る争いの現実

寄与分は、「相続人が亡くなった親にどれだけ尽くしたか」という極めて感情的な問題と直結しています。そのため、「自分は親の面倒をみた」「いや、当然のことをしただけだ」といった主張のぶつかり合いからトラブルになりやすいのです。
家庭裁判所における調停や審判の中でも、寄与分はしばしば争点となり、裁判所が介入して判断するケースも珍しくありません。

裁判所の判断基準

裁判所が寄与分を認めるかどうかを判断するにあたっては、以下の点が重視されます。

  • 被相続人の財産に与えた影響が具体的に立証されているか
  • 他の相続人と比べて、明らかに特別な行為かどうか
  • 経済的評価が可能な貢献か(介護の労務、事業協力など)
  • 長期間にわたる継続的な行為か

単に「同居していた」「介護を少ししていた」というだけでは、寄与分は認められにくいのが現実です。

寄与分が認められやすい行為・認められにくい行為

認められやすい行為

  • 長年にわたる無償の介護
  • 親の事業に無報酬で継続的に従事
  • 多額の立替えや借金返済
  • 生活費を長期的に支援し家計を維持

認められにくい行為

  • 同居していたが特別な介護なし
  • 時々手伝った程度
  • 日常的な買い物の支援や通院動向など
  • 一時的な支援

※ただし、同じ行為であっても、家庭の事情や他の相続人の主張との兼ね合いによって判断は変わります。

寄与分を主張するために必要な準備とは

寄与分を認めてもらうには、証拠や資料の準備が重要です。

  • 介護日誌・写真・通院記録など
  • 事業協力の証明書類(売上の推移や勤務記録など)
  • 銀行振込履歴、立替領収書など
  • 他の家族とのやり取り記録(LINEやメール)

これらを通じて、「誰が、どのように、どれだけ貢献したか」を客観的に証明することが必要です。

寄与分をめぐる手続きの流れ

寄与分について意見が一致しない場合、家庭裁判所の遺産分割調停で話し合いを行い、合意できなければ審判(裁判官の判断)に移行します。調停や審判では、上記のような証拠に基づいて、寄与分の有無と金額が判断されます。

寄与分を正しく主張し、公平な相続を実現するために

寄与分は、本来の相続分を超える貢献を評価する制度です。ただし、主観的な思いと法的な評価には大きなギャップがあるため、「親に尽くした=寄与分が認められる」とは限りません。
家族間でのトラブルを避けるためにも、生前からの話し合いや記録の整理、そして相続が発生した際の冷静な対応が重要です。

特に寄与分をめぐる争いは、家庭裁判所での対応や専門的知識を要する場面も多く、早い段階で司法書士に相談することが望ましいです。

本記事作成美馬克康司法書士・行政書士

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。

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