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はじめての相続《民法解説》相続分の取戻しとは

相続分は、他の相続人に譲ることもできますし、相続人以外の第三者に譲ることもできます。
しかし、もし相続分が第三者に譲られてしまうと、遺産分割の話し合いの中に、まったく関係のない人が入ってくることになります。

家族の相続の話し合いに、突然第三者が参加することになると、手続きが複雑になり、話し合いがまとまらなくなることもあります。
このような事態を防ぐために、民法には相続分の取戻しという制度が設けられています。

相続分の取戻しとは

相続分の取戻しとは、相続人の一人が自分の相続分を第三者に譲った場合に、他の相続人がその相続分を取り戻すことができる制度です。つまり、相続人以外の第三者が遺産分割に関与することを防ぐために、「相続人がその相続分を引き取ることができる」という仕組みです。

この制度は、遺産分割を円滑に進めるための安全装置のようなものだと考えると理解しやすいでしょう。

相続分の取戻しができるケース

相続分の取戻しができるのは、相続分が第三者に譲渡された場合です。
たとえば、相続人Aが、自分の相続分を相続人ではない第三者に譲ったとします。この場合、他の相続人は、その第三者に対して相続分を取り戻すことができます。

一方で、相続分が他の相続人に譲られた場合には、この制度は使えません。相続人同士で相続分を譲る場合は、もともと遺産分割の当事者になる人の範囲が変わるだけであり、第三者が入るわけではないからです。

お金を払って取戻す制度

ここで注意しなければならないのは、相続分の取戻しは、無料で取り戻せる制度ではないという点です。

相続分を取り戻すためには、次の金員を第三者に支払う必要があります。

  • 相続分の価額
  • 相続分の譲受けにかかった費用

つまり、相続分の取戻しとは、簡単にいえば「第三者が取得した相続分を、同じ条件で買い戻す制度」といえます。

相続分の取戻しの期限

相続分を譲った人の中には、もう自分は関係ないと思ってしまう方もいます。
しかし、それは非常に危険な考え方です。

相続分を譲ったとしても、借金の問題や手続き上の確認、登記や書類の整合性などの点で後から関与を求められることがあります。
特に、不動産が絡む相続では、登記の段階で過去の相続関係が確認され、相続分譲渡の内容が問題になることもあります。

相続の譲渡がトラブルにつながりやすいケース

相続分の取戻しは、いつまでもできるわけではありません。法律では、1か月以内という期限が定められています。この1か月は、相続分の譲渡があったことを知った時点から起算すると考えられています。

そのため、相続分が第三者に譲られたことを知った場合には、早めに対応することが重要です。もしこの期間を過ぎてしまうと、相続分の取戻しをすることはできなくなります。
その結果、第三者が遺産分割の当事者として関わることになります。

取戻しは一人でもすることができる

相続分の取戻しは、相続人全員で行わなければならないわけではありません。相続人の一人だけでも行うことができます。

たとえば、相続人が三人いる場合に、そのうちの一人が取戻しを行えば、その人が相続分を取得することになります。
ただし、取戻しを行った人は、相続分の価額や費用を負担する必要があります。そのため、実際には、相続人同士で話し合った上で対応することが多いのが実情です。

相続分の取戻しが問題になる典型的な場面

たとえば、相続人の一人が、自分の相続分を不動産会社や投資家などに売却してしまう場合です。このような第三者が相続に関与すると、遺産分割の話し合いが難しくなることがあります。
そのため、他の相続人が取戻しを行い、相続分を引き取ることで、相続人だけで遺産分割を進めるというケースが実務では見られます。

相続分の譲渡と登記手続

相続分の譲渡は、不動産の登記とも関係することがあります。特に、相続の途中で相続分の譲渡が行われた場合には、登記の順序を慎重に整理する必要があります。

一般的には、① 相続による権利移転、② 相続分の譲渡、③ 最終的な遺産分割、という流れを踏まえて登記をすることになります。
この順序を誤ると、登記が受理されないこともありますので、専門家に相談がおすすめです。

相続を複雑化してしまうことへの留意

相続分の譲渡や取戻しは法律上認められている制度ですが、相続手続きを複雑にする原因になることもあります。特に、第三者が関与している場合、数次相続が発生している場合、遺産に不動産が含まれている場合などでは、手続きが入り組むおそれがあるということです。

相続分を譲るかどうか、また取戻しをするかどうかは、単純に判断できるものではありません。相続全体の状況を見ながら、慎重に判断することが大切です。

本記事作成美馬克康司法書士・行政書士

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。

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