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はじめての相続《民法解説》遺留分を放棄する選択

遺留分とは、配偶者や子など一定の相続人に法律で保障された最低限の取り分です。しかし、この権利は本人の意思で放棄することができます。これを遺留分の放棄といいます。

遺留分放棄はあくまで相続人本人の自由意思によるものでなければなりません。被相続人の遺言で「遺留分を放棄せよ」と書かれても、その効力はありません。

遺留分を放棄する理由

遺留分を放棄する理由は人それぞれです。たとえば、すでに生前に十分な贈与や援助を受けていて、もう取り分は不要だと思っている方、事業や家業を特定の家族に継がせるために、株や土地をまとめて渡したいという方、不動産を分けると価値が下がるため、特定の相続人に集中させたい方などがいます。もちろん他の理由もたくさんあるはずです。

こうした場合、遺留分の放棄は、相続争いを減らし、家族の意向を反映させやすくする手段になります。

放棄のタイミングと手続きの違い

遺留分の放棄には相続開始前と相続開始後の2つのパターンがあります。

相続開始前の放棄

民法1043条1項で定められていますが、家庭裁判所の許可が必要です。これは「誰かに無理やり放棄させられる」ことを防ぐためで、放棄の理由や状況を裁判所が確認して、「自由な意思によるもの」と認められた場合に限り、有効になります。許可が下りたら、その時点で放棄が確定します。

民法1043条1項
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

相続開始後の放棄

家庭裁判所の許可はいりません。「遺留分侵害額請求をしません」という意思を、他の相続人や関係者にはっきり伝えれば成立します。ただし後々の誤解を防ぐため、必ず書面で残しておくのが安全です。

遺留分放棄の効果

遺留分を放棄したからといって、その分が他の相続人に自動的に増えるわけではありません。単純に、被相続人が自由に使える財産の枠が広がるだけです。

また、遺留分を放棄しても相続人であることは変わりません。遺産分割の話し合いには参加できますし、遺言や協議によって財産を受け取ることも可能です。これが、相続放棄(最初から相続人でなかったことにする)との大きな違いです。

ただし、相続開始前の放棄は家庭裁判所から一度許可が出ると、原則撤回することはできません。

相続開始後の放棄でも、将来の関係悪化や誤解を防ぐために合意書や公正証書を作っておくと安心です。

放棄の代わりに財産や金銭をもらう場合は、贈与税など税金の問題が発生することもあります。


遺留分の放棄は、家族の意向や事情を反映させやすくする一方で、やり直しがきかない重要な決断です。特に相続前の放棄は裁判所の許可が必要で、しっかりとした理由や手続きが求められます。

「争いを避けたい」「事業や不動産を守りたい」と考える方には有効な方法ですが、実行する前に専門家に相談し、家族全員が納得する形に整えておくことが何より大切です。

本記事作成美馬克康司法書士・行政書士

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。

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