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法定相続分

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はじめての相続《民法解説》法定相続分

法定相続分とは、遺言がない場合や、遺言による相続分の指定が一部の相続人のみに限られている場合などに、民法によって定められた相続分の割合のことをいいます。相続人の構成に応じて、その相続分は異なります。

相続人の順位と範囲

順位相続人の範囲配偶者との同時相続
第1順位子(養子含む)、代襲相続人(孫など)常にあり
第2順位直系尊属(父母、祖父母など)第1順位がいないとき
第3順位兄弟姉妹(甥・姪などは代襲相続)第1・2順位がいないとき
配偶者常に相続人他の相続人と並立

相続人の順位は以下のように定められています。

第887条
1. 被相続人の子は、相続人となる。
2. 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3. 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

各順位ごとの法定相続分

相続人の構成配偶者の相続分その他の相続人の相続分備考
配偶者と子(第1順位)1/2子全体で1/2(人数で等分)子が複数人いれば均等割り
配偶者と直系尊属(第2順位)2/3直系尊属全体で1/3(親などで等分)父母のいずれか1人だけでも1/3
配偶者と兄弟姉妹(第3順位)3/4兄弟姉妹全体で1/4(人数で等分)半血兄弟姉妹は全血の1/2
子のみ(配偶者なし)子全体で全部(人数で等分)代襲相続があれば孫などが引き継ぐ
直系尊属のみ(配偶者なし)直系尊属全体で全部(人数で等分)通常は父母、次に祖父母へ
兄弟姉妹のみ(配偶者なし)兄弟姉妹全体で全部(人数で等分)半血の兄弟姉妹は全血の1/2
配偶者のみ(他に相続人なし)全部単独相続となる

第一順位 配偶者と子(実子・養子)

被相続人に配偶者と子(または代襲相続人である孫など)がいる場合、最も優先されるのがこのパターンです。たとえば子が2人いれば、それぞれ4分の1ずつ相続することになります。なお、非嫡出子も現在は嫡出子と同じ割合で相続でき、差別はありません。

第二順位 配偶者と直系尊属(父母・祖父母)

被相続人に子がいない場合、次に相続権を持つのは直系尊属です。通常は父母が中心となりますが、すでに亡くなっていれば祖父母が対象になります。
たとえば、父母が両方生存していればそれぞれ6分の1ずつ相続します。片方だけが生存していれば、その人が3分の1全額を受け取ります。

第三順位 配偶者と兄弟姉妹

子も親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
ただし、ここで注意すべきは兄弟姉妹に「全血」と「半血」の違いがあります。

  • 全血の兄弟姉妹(父母が同じ)・・・1の相続分
  • 半血の兄弟姉妹(父母のどちらかが異なる)・・・全血の半分(つまり2分の1)

子のみ・直系尊属のみ・兄弟姉妹のみの場合

配偶者がいない場合、その他の法定相続人が100%を受け取ることになります。

  • 子のみ → すべての相続分を子が等分
  • 直系尊属のみ → 生存している親(または祖父母)で等分
  • 兄弟姉妹のみ → 生存している兄弟姉妹で等分。ただし半血の兄弟姉妹は全血の2分の1

配偶者のみが相続人の場合

被相続人に他の相続人(子・親・兄弟姉妹)が一人もいない場合、配偶者が遺産のすべて(100%)を相続します。


遺言がある場合は民法902条により、遺言が優先されます。ただし、遺留分(最低限保証された取り分)の侵害は注意が必要です。

また、相続放棄があると、法定相続人から除外され、他の相続人で分配します。
さらに代襲相続が発生すると、孫や甥姪が亡くなった子や兄弟姉妹の代わりに相続人となります。

本記事作成美馬克康司法書士・行政書士

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。

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