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相続人不存在が確定したあとの相続財産

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はじめての相続《民法解説》相続人不存在が確定したあとの相続財産

相続人不存在の手続は、長い時間をかけて相続人が本当にいないのかを確認していきます。そして、相続人捜索公告の期間が終了し、それでも相続人が現れなかった場合、法律上「相続人不存在」が確定します。

ここでよく「この時点で相続財産はすぐ国のものになる」という誤解があります。相続人不存在は相続人がいないという結論であって、相続財産の行き先が即座に決まることとは別の問題です。

相続人や債権者が権利を主張できなくなる意味

相続人不存在が確定する前提として、民法では一定期間内に相続人としての権利を主張しなかった者について、その権利行使を認めないとしています。これは、相続人捜索公告の期間を経ても名乗り出なかった場合、相続人として扱わないという整理です。

同様に、相続財産管理人に知られていなかった相続債権者や受遺者についても、一定の期間を過ぎた後は権利を主張できなくなります。これは、いつまでも権利関係を不確定なまま残さず、相続財産の処理を完結させるための仕組みです。

ここで注意したいのは、存在していなかったことになるという意味ではなく、その後の手続の中で権利を行使できなくなるという効果である点です。法律は、現実の存在を否定するのではなく、手続の区切りとして権利行使を制限しています。

特別縁故者という制度の位置づけ

相続人不存在が確定したあと、すぐに相続財産が国のものになるわけではありません。民法は、相続人がいない場合でも、被相続人と特別に深い関係にあった人がいる可能性を考慮し、その人に相続財産の全部または一部を分け与える制度を設けています。これが、特別縁故者に対する相続財産分与です。

特別縁故者は、相続人ではありません。法律上の相続権を持つ人ではなく、相続人が存在しない場合に限って、家庭裁判所の判断によって救済される可能性がある立場です。そのため、特別縁故者であるかどうかは自動的に決まるものではなく、申立てと裁判所の審理が必要になります。

特別縁故者へ必ず分与されるわけではない

特別縁故者への分与は、相続人不存在が確定した場合に必ず行われるものではありません。申立てがされなければ、裁判所が自ら判断することはありませんし、申立てがあっても、事情によっては分与が認められないこともあります。

また、分与が認められた場合でも、相続財産のすべてが渡るとは限りません。一部のみが分与され、残りの財産については別の処理がされることもあります。どの程度分与するかは、被相続人との関係の深さや、相続財産の内容などを踏まえて裁判所が判断します。

相続財産に不動産が含まれている場合の注意点

相続財産の中に不動産が含まれている場合、相続人不存在の確定後も慎重な処理が必要になります。不動産は簡単に分割や処分ができないため、相続財産管理人が引き続き管理を行い、家庭裁判所の関与のもとで処理が進められます。

被相続人が共有不動産の持分を有していた場合でも、その持分が直ちに他の共有者に帰属するわけではありません。相続人不存在の手続を経て、特別縁故者への分与や国庫帰属の可否が検討されたうえで、最終的な帰属が決まります。この点は、実務でも誤解が生じやすい部分です。

相続財産管理人の役割

相続財産管理人の役割は、相続人不存在が確定した時点で終了するわけではありません。特別縁故者への分与が行われる場合には、その手続が完了するまで管理が続きますし、国庫帰属となる場合でも、実際に財産が引き渡されるまで管理が必要です。

管理人は、相続財産を自由に処分できる立場ではなく、家庭裁判所の許可を得ながら、一つ一つの行為を進めます。このため、時間がかかるように見えることもありますが、それは後日の紛争を防ぐための重要なプロセスです。


相続人不存在の制度は、相続人がいない場合に備えた例外的な制度ではありますが、その運用は非常に慎重です。相続人の可能性を最大限尊重し、それでも見つからなかった場合に限って、特別縁故者への分与や国庫帰属という結論に至ります。

相続人不存在が確定したあとの相続財産の扱いは、「誰のものになるか」という単純な話ではなく、相続という制度を社会的に完結させるための最終調整の段階であるといえます。

本記事作成美馬克康司法書士・行政書士

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