相続放棄の手続き・期限・代襲相続との関係
春日部市の相続専門美馬克康司法書士・行政書士事務所
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メールはこちら相続放棄を正しく行うためには、「いつまでに」「どこで」「どのように」手続きするのかを理解することが欠かせません。相続放棄は、単純承認と異なり、家庭裁判所への申述が必須となる正式な制度です。
相続放棄ができる期限
相続放棄をするには、相続がはじまったことと自分が相続人であることを知った日から、3か月以内に手続きする必要があります。これを法律では熟慮期間と呼んでいます。
ときに誤解がある部分ですが、「被相続人が亡くなった日から3か月」や「借金の存在を知った日から3か月」ではありません。起算点は「死亡の事実」と「相続人であること」を知った日です。
たとえば、同居していた人が亡くなったケースでは、通常は死亡した当日から起算します。一方、疎遠で連絡が途絶えていた親族の場合、死亡を知った日から3か月となります。この3か月の間に、相続財産の調査を行い、承認・放棄を選ぶことになります。
熟慮期間の延長
被相続人の財産状況が不透明で、3か月では判断できないという場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申立てることができます。特に、以下のような場合では熟慮期間の延長を申立てておくと安全です。
- 借金の把握に時間がかかる
- 財産調査が必要
- 遠方で手続きに時間が必要
延長が認められると、裁判所が指定した期間まで相続放棄を行うことができます。
家庭裁判所での相続放棄の手続き
相続放棄は、家庭裁判所への申述という正式な手続きによって行います。申述書を提出する裁判所は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家族に口頭で伝えただけでは相続放棄にはなりません。紙に「相続放棄をします」と記して、共同相続人に渡すことでは相続放棄にはなりません。
提出する書類は以下のとおりです。
- 相続放棄の申述書
- 亡くなった方の戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
- 申述人(相続人)の戸籍謄本
- 事情に応じた補足書類
- 収入印紙・郵便切手
審査後、家庭裁判所が「相続放棄申述受理通知書」を出すと、正式に相続放棄が成立します。これにより、相続人としての地位は完全に失われ、はじめから相続人でなかったものと扱われます。
相続放棄は単独でできる
限定承認では相続人全員の同意が必要ですが、相続放棄は相続人がそれぞれ独立して判断できます。家族の中で一人だけが放棄しても構いませんし、他の相続人に相談する義務もありません。
たとえば、長男は相続し次男は放棄するということも、次男が独断して決定することができます。仮に、長男に「次男も相続をしろ」と言われても、次男個人の判断で放棄を選ぶことができます。
その結果、次男ははじめから相続人ではなかったことになり、長男がその分を相続する形になります。
相続放棄と代襲相続の関係
相続には、本来相続人になるはずだった人が亡くなっている場合、その子が代わりに相続人となる代襲相続という制度があります。
ここで時に質問されますが「相続放棄をすると、子どもが代襲相続人になるのでは?」という相談です。
たとえば、父(祖父)が亡くなり、本来の相続人である長男が相続放棄をしたケースを考えます。この場合、「では長男の子が相続人として代わりに入るのか?」という疑問となります。
しかし、相続放棄をした場合、代襲相続は発生しません。
民法939条により、相続放棄をした人は「初めから相続人でなかったもの」と扱われるため、その子が代わりに相続人になることはありません。
代襲相続が起こるのはあくまで、死亡、欠格、廃除といった事情がある場合であり、相続放棄の場合は代襲相続とは無関係です。
相続放棄による他の相続人への影響
相続放棄をすると、放棄した者の相続分はゼロになり、その分が他の相続人に再配分されます。
たとえば、相続人が子二人(相続分は各2分の1)の場合、片方が放棄するともう一方の相続人が100%を相続します。
このように、相続放棄は相続人の構成を変える効果があります。
相続放棄後の注意点
相続放棄をしても、次の行為は避けなければなりません。
- 被相続人の財産を勝手に売る
- 預金を引き出す
- 家財道具を処分する
- 故意に財産を隠す・使う
これらをすると、民法921条により「法定単純承認(=相続する扱い)」になる可能性があります。ただし、葬儀費用の支払いや最低限の保存行為などは承認とはみなされません。
はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。

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