048-970-8046

営業時間8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

東武スカイツリーライン せんげん台駅 西口1分

相続放棄とは?基本のしくみと効果

春日部市の相続専門美馬克康司法書士・行政書士事務所

埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1ダイアパレスルネッサせんげん台506号

東武スカイツリーラインせんげん台駅 西口1分

営業時間8:30〜18:30
相続越谷春日部の美馬事務所の周辺地図

048-970-8046

メールはこちら
はじめての相続《民法解説》相続放棄とは?基本のしくみと効果

相続が始まると、相続人は「亡くなった方の財産をどのように引き継ぐか」を選ぶことができます。その選択肢のひとつが相続放棄です。相続放棄とは、法律上「はじめから相続人でなかったものとみなされる」制度で(民法939条)、遺産を一切受け取らず、同時に借金などのマイナスの財産(債務)も引き継がない、という強い効果があります。
相続をしないという意思を、家庭裁判所を通じて正式に表明することで成立します。

相続放棄は「相続をしない」という最終的な選択

相続放棄をすると、相続に関しては完全に「関係がない人」と同じ扱いになります。相続人の一人として遺産分割に参加することもありませんし、評価額が高い不動産を受け取ることもできません。

また、たとえ相続人の代わりに借金を返済するよう求められても、法的には責任を負わなくてよい立場になります。逆に言えば、「財産の一部だけ受け取って、借金は引き継がない」ような都合のよい選択肢はできません。

相続放棄は「全部放棄」の制度であり、「プラスの財産がある部分だけ相続する」「不動産だけ放棄する」など、部分的に選ぶことは認められていません。

相続放棄とよく混同される制度との違い

相続に関する制度の中で、相続放棄と混同されやすいものがいくつかあります。

単純承認との違い

単純承認は「すべてそのまま相続する」「財産も借金も引き継ぐ」という選択肢です。被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、どちらも相続人に引き継がれます。相続放棄と真逆の選択肢といえます。

限定承認との違い

限定承認は「受け継いだプラスの財産の範囲だけでマイナスの財産を返す」という制度で、借金が財産より多い場合に有効です。
ただし、限定承認は原則として相続人全員で行う必要があることや、手続きが複雑であるため、実務上は利用件数が非常に少なくなっています。
相続放棄は単独でできますが、限定承認には共同作業が必要という点も大きな違いです。

遺留分放棄との違い

遺留分の放棄は「遺言で誰かに多く財産を残したい」といった場合に使われる制度で、相続開始前でも可能です。その一方で、相続放棄は相続開始後(被相続人の死後)にしかできません。
また、遺留分放棄は「遺留分という最低限の取り分を主張しない」というだけで、他の財産を相続することはできます。相続放棄とは目的も効果もまったく異なります。

相続放棄を選ぶとき

「借金がどれくらいあるのかわからない」「プラスよりマイナスが多そう」というような、亡くなった方の負債の状況が不明で、請求が来る可能性があるとき、相続放棄は強力な保護手段になります。

そのほかには、以下のようなケースで相続放棄を選ぶこともあります。

  • 亡くなった方と長年疎遠で、財産状況がわからない
  • 遺産よりも自宅の管理・解体費用が多いと予想される
  • 兄弟姉妹の相続で財産がほとんどない
  • 特別な事情で相続関係から離れたい

相続放棄の成立

相続放棄をした人は、最初から相続人でなかったと扱われます。そのため以下のような効果があります。

  • 遺産は1円も受け取れない
  • 借金も一切引き継がない
  • 遺産分割協議に参加する必要がない
  • 被相続人の債権者から請求されても拒否できる

重要なのは、「相続放棄をした人の子どもが相続人になることはない」という点です。つまり代襲相続は生じないということになります。相続放棄をした本人が相続人の地位を失うため、その分が他の相続人に移動します。

代襲相続とは

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が「死亡」「相続欠格」「廃除」などの理由で相続できない場合に、その人の子ども(直系卑属)が代わりに相続人となる制度です。相続放棄をした場合は代襲相続は起こらず、放棄した本人だけが相続人から外れ、その子が代わりに相続することはありません。

相続の一部だけを放棄することはできない

相続放棄は、「この財産はいらない」「この借金だけ放棄したい」といった部分的な処理はできません。民法は相続人の立場を包括的に捉えており、プラスもマイナスも一体として扱います。そのため、「一部の財産だけ相続し、一部だけ放棄する」という行為は法律上認められていません。

不動産だけ放棄をして預金だけ相続する、借金だけ放棄して不動産だけ受け取る、相続財産の半分だけを放棄する、といった選択はできません。

相続放棄を家庭裁判所に申立て

相続放棄は、相続人が勝手に家族や債権者へ伝えるだけでは成立しません。必ず家庭裁判所への申述が必要です。
これは、相続放棄の効果が非常に強力であるため、本当に本人の意思なのか、相続制度の乱用がないかなどを裁判所が確認するためです。
相続放棄は、3か月という期限があるため、司法書士への相談が多いことも特徴です。

本記事作成美馬克康司法書士・行政書士

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。

  • 当事務所の感染症対策の ご案内
  • 当事務所が掲載された メディアのご案内
  • 明朗会計をお約束 定額料金のご案内
  • 春日部・せんげん台の相続専門美馬克康司法書士・行政書士事務所
  • 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
    ダイアパレスルネッサせんげん台506号
    せんげん台駅西口1分
  • 初回 相続相談 30分無料
  • 048-970-8046
  • 8:30〜18:30土日祝営業
  • メールのお問い合わせ