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限定承認とは?しくみと単純承認との違い

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はじめての相続《民法解説》限定承認とは?しくみと単純承認との違い

相続が始まったとき、相続人は「すべてを受け継ぐ(単純承認)」か「一切を受け継がない(相続放棄)」かを選ぶのが基本です。
しかし、財産の内容がはっきりしない場合や、借金があるかどうか分からないときに、このどちらかを選ぶのは不安があると思います。そんなときに使えるのが限定承認という制度です。

限定承認の基本的なしくみ

限定承認とは、被相続人のプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産(借金など)を引き継ぐ制度です(民法922条)。つまり、相続によって損をしないための安全弁のような仕組みです。

たとえば、亡くなった人が次のような財産を残していた場合を考えてみましょう。

  • 預金や不動産などのプラス財産:1,000万円
  • 借金や未払い金などのマイナス財産:1,500万円

この場合、単純承認をしてしまうと、相続人は500万円の借金を自分の財産から払わなければならなくなります。逆に、相続放棄をすれば借金の支払い義務はありませんが、同時にプラスの1,000万円も一切受け取れません。

そこで「限定承認」を選ぶと、次のようになります。相続人は1,000万円の範囲で借金を返済し、それを超える500万円については支払わなくてよいという仕組みです。つまり、「プラスの範囲内で責任を負う」というのが限定承認の特徴です。

単純承認との違い

単純承認は、プラスもマイナスも全てを無制限に受け継ぎます(民法920条)。そのため、被相続人に借金が多かった場合、相続人は自分の財産からも弁済しなければなりません。いわば、全責任を引き継ぐ相続です。

これに対して限定承認は、責任に上限がある相続です。被相続人の財産が残っている限り、その範囲内で債務を清算すれば足ります。自分の財産を差し出す必要はありません。

また、相続放棄は「一切引き継がない」という選択ですが、限定承認は「条件つきで引き継ぐ」という中間の制度です。つまり、三つの制度の関係をまとめると次のようになります。

制度名プラス財産マイナス財産責任の範囲
単純承認すべて引き継ぐすべて引き継ぐ無制限(自分の財産からも支払い)
限定承認すべて引き継ぐプラスの範囲で支払い有限(プラス財産の範囲まで)
相続放棄一切引き継がない一切引き継がない責任なし

限定承認が使われるケース

限定承認が最も有効なのは、被相続人の財産の全貌がわからないときです。

たとえば、以下のような場合、安易に単純承認してしまうと後で多額の借金が判明するおそれがあります。一方で、相続放棄をすればプラスの財産まで失ってしまいます。

  • 長年疎遠だった親の相続で、借金の有無が不明なとき
  • 個人事業主や自営業者で、取引先への負債や保証があるかもしれないとき
  • 財産の一部に不動産や有価証券があり、評価額がはっきりしないとき

そのため、「もし借金があっても、プラスの範囲でなら返せる」という人には限定承認が適しています。

限定承認の手続き

限定承認を行うには、家庭裁判所に申立てをしなければなりません。この点が単純承認と大きく異なります。

民法923条によると、相続人全員の同意が必要です。つまり、複数の相続人がいる場合、1人だけが限定承認をすることはできません。
全員が共同して家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。申立ての期限は、相続開始を知ったときから3か月以内です。これは相続放棄や単純承認の熟慮期間と同じです。

やむを得ない事情でこの期間内に判断できない場合は、裁判所に「期間の伸長」を申立てることができます。

限定承認を選んだあとの流れ

限定承認が受理されると、相続人は「相続財産の清算人」としての役割を担います。家庭裁判所の手続を経た後、官報で公告し、債権者や受遺者(遺贈を受けた人)に対して、一定期間内に請求を申し出るよう通知します。

申し出た債権者に対しては、相続財産の中から順次弁済します。弁済が終わってもプラスの財産が残った場合、その残額を相続人が受け取ることができます。
逆に、すべての財産を使い切っても借金が残った場合、相続人の固有財産から支払う必要はありません。つまり、限定承認は相続財産を「清算」する制度でもあるのです。

限定承認のメリットとデメリット

メリット

  • 借金があっても、プラスの範囲で清算できるため安心。
  • 借金を払っても余りがあれば受け取ることができる。
  • 被相続人の事業を引き継ぐとき、破産を避けつつ整理が可能。

デメリット

  • 相続人全員の同意が必要で、手続きが複雑。
  • 家庭裁判所への申述・公告・清算など、時間と費用がかかる。
  • 誤った処理をすると、単純承認とみなされてしまうおそれがある。

なお、実際の申立件数を見ると、限定承認は相続放棄と比べて少ないのが現状です。制度の仕組みが複雑で、専門家の関与が必要なケースが多いのも特徴です。

本記事作成美馬克康司法書士・行政書士

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