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はじめての相続《民法解説》相続人が選べる3つの態度

相続が始まると、相続人は「亡くなった方の財産をどう扱うか」という重要な選択を迫られます。

相続と聞くと「財産をもらうこと」と思われがちですが、実際にはプラスの財産(預金・不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金・未払い金など)もすべて引き継ぐのが原則です。ですから、亡くなった方に大きな負債があった場合には、そのまま相続してしまうと相続人が自分の生活を犠牲にして返済を迫られることにもなりかねません。

そこで民法では、相続人に3つの選択肢を認めています。

  1. 単純承認
  2. 限定承認
  3. 相続放棄

どれを選ぶかによって、その後の相続手続きや負担が大きく変わります。ここからは、それぞれの仕組みを分かりやすく説明していきます。

単純承認とは

単純承認とは、プラスもマイナスも含めてすべての財産を相続することです。

たとえば、亡くなった方が自宅と預金1,000万円を持っていて、同時に500万円の借金がある場合、単純承認を選ぶとそのすべてを引き継ぎます。結果的に1,000万円と自宅を取得し、借金500万円も返済義務を負います。

単純承認は「特に何もしなくても選んだことになる」点が特徴です。相続開始から一定期間が過ぎたり、相続人が遺産を処分するような行為をした場合、自動的に単純承認とみなされます。つまり、特に意思表示をしないで相続の財産に手を付けると、知らないうちに単純承認になってしまうのです。

単純承認は、プラスの財産が明らかに多いときには有利ですが、負債が多い場合には非常に危険です。ですから、相続が始まったらまず「財産と負債の全体像を把握する」ことが重要です。

限定承認とは

限定承認とは、プラスの財産の範囲でのみ借金などのマイナス財産を返済するという方法です。

つまり、受け取った財産以上の借金を背負うことはありません。たとえば、亡くなった方の財産が不動産2,000万円と借金3,000万円だった場合、限定承認をすれば、不動産2,000万円を処分して借金返済に充て、残り1,000万円の借金は相続人が払わなくても済みます。

限定承認は「相続財産がプラスなのかマイナスなのか分からない」場合に有効です。相続人にとってリスクを限定できる制度だからです。

ただし、限定承認には注意点があります。

  • 相続人全員で共同して行う必要がある(1人だけではできません)。
  • 手続きは家庭裁判所に申立てをして進める必要がある。
  • 手間や費用がかかるため、実際に利用されるケースはそれほど多くありません。

実務では「財産の中に会社の株や不動産など価値が不明なものがあり、借金があるかも分からない」といった場合に使われることが多いです。

相続放棄とは

相続放棄とは、最初から相続人ではなかったことにする制度です。
相続放棄を選ぶと、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継ぎません。借金が多いと分かっている場合や、トラブルに巻き込まれたくない場合には非常に有効な手段です。

相続放棄をするには、家庭裁判所に申述する必要があります。相続放棄は「相続開始を知った時から3か月以内」に行わなければなりません(これを熟慮期間といいます)。この期間を過ぎると、原則として放棄できず、自動的に単純承認となってしまうため注意が必要です。

相続放棄をした場合、その人は「初めから相続人でなかった」と扱われます。
たとえば、父が亡くなって母と子ども2人が相続人だった場合、1人の子が相続放棄をすれば、その子は相続人ではなくなり、母ともう1人の子だけで遺産を分けることになります。

単純承認・限定承認・相続放棄

ここまでを整理すると、次のようなイメージになります。

  • 単純承認:すべての財産と借金を引き継ぐ
    (プラスの財産が明らかに多いなら単純承認)
  • 限定承認:プラスの財産の範囲でマイナスを清算。自分の持ち出しはしない
    (プラスかマイナスかわからないなら限定承認)
  • 相続放棄:最初から相続人ではなかったことにする
    (借金が多いとわかっているなら相続放棄)


相続が始まると、自動的に「財産も借金もすべて相続」という仕組みが働きます。この3つを正しく理解することで、相続が始まったときに「自分にとって安全な選択」ができるようになります。
大切なのは「相続開始を知ったらすぐに財産調査をすること」です。その結果に応じて、自分と家族にとって一番良い方法を選びましょう。

相続の承認や放棄は、期限や手続きのルールを守らないと希望どおりの結果にならない場合があります。少しでも不安があれば、早めに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

本記事作成美馬克康司法書士・行政書士

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