相続人に最低限保障された遺留分の基本と計算方法
春日部市の相続専門美馬克康司法書士・行政書士事務所
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遺留分とは、法定相続人のうち一定の立場にある者が、被相続人の遺産に対して最低限の取り分を主張できる権利のことです。被相続人が「全財産を第三者に贈与する」といった極端な遺言を残した場合でも、遺留分がある相続人は、一定割合までの財産を確保することが法律上認められています。
この制度の目的は、相続人間の公平や、遺族の生活保障にあります。
民法1042条
1. 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
1. 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
2. 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1
2. 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
遺留分をもつ相続人は誰か
遺留分を主張できる相続人は、以下ように定められています。
- 配偶者
- 子(子がすでに死亡していれば、その代襲相続人である孫など)
- 直系尊属(親など)※子がいない場合に限る
兄弟姉妹およびその代襲者には遺留分がありません。
また、相続人から廃除された者、欠格となった者、放棄した者にも遺留分は認められません。
遺留分の割合はどのくらいか
遺留分の割合は、被相続人の家族構成によって異なります。まず、全体として「相続財産のどれだけが遺留分になるか(総体的遺留分)」が決まり、さらに個々の相続人ごとに「どれだけ受け取れるか(個別的遺留分)」が計算されます。
総体的遺留分の早見表
| 相続人の組み合わせ | 総体的遺留分 |
|---|---|
| 直系尊属のみ | 3分の1 |
| 子(および代襲相続人)を含む | 2分の1 |
| 配偶者と子 | 2分の1 |
| 配偶者と直系尊属 | 2分の1 |
| 配偶者のみ | 2分の1 |
たとえば、相続人が「配偶者と子2人」の場合は、全体の遺産のうち2分の1が遺留分となります。
個別的遺留分の計算方法
個別的遺留分とは、遺留分を有する相続人がそれぞれどれだけの取り分を主張できるかを具体的に示す数字です。
計算方法は、以下の式にもとづきます。
各相続人の遺留分 = 相続財産 × 遺留分割合 × 法定相続分
【ケース1】配偶者と子2人が相続人の場合
- 総体的遺留分:1/2
- 配偶者の法定相続分:1/2 → 遺留分 = 1/2 × 1/2 = 1/4
- 子Aの法定相続分:1/4 → 遺留分 = 1/2 × 1/4 = 1/8
- 子Bの遺留分も同様に1/8
よって、全体の1/2を遺留分として配偶者と子2人で分ける形になります。
【ケース2】配偶者のみが相続人の場合
- 総体的遺留分:1/2
- 配偶者のみ → 遺留分 = 1/2 × 1 = 1/2
【ケース3】直系尊属(父母)のみが相続人の場合
- 総体的遺留分:1/3
- 各人の法定相続分:1/2 → 遺留分 = 1/3 × 1/2 = 1/6
このように、個別的遺留分の計算は「誰がどれだけの法定相続分を持つか」によって変動します。
遺留分の対象にならない人となる人の違い
「兄弟姉妹だけが相続人」というケースでは遺留分はゼロです。また、廃除・欠格・放棄・包括受遺者なども遺留分を持ちません。
反対に、以下の者は遺留分を有する可能性があります。
- 子や配偶者
- 子の代襲相続人(孫など)
- 相続欠格・廃除・放棄された者の代襲相続人
遺留分の請求方法
仮に遺留分を侵害する内容の遺言や贈与があった場合、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求」という制度を使って、相手方に金銭での支払いを求めることができます。
※この制度は、平成30年の民法改正により、かつての「遺留分減殺請求」から変更され、金銭請求のみとなりました。
民法1046条
1. 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2. 遺留分侵害額は、第1042条の規定による遺留分から第1号及び第2号に掲げる額を控除し、これに第3号に掲げる額を加算して算定する。
1. 遺留分権利者が受けた遺贈又は第903条第1項に規定する贈与の価額
2. 第900条から第902条まで、第903条及び第904条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
3. 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第899条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第3項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
遺留分計算の基礎となる財産
遺留分の計算基礎となる遺留分算定の基礎財産には、以下が含まれます。
- 相続開始時に被相続人が有していた財産
- 生前贈与された財産(一定条件のもと)
- 相続債務(差し引かれる)
遺留分を確保するためには、これらの合計額を正確に把握する必要があります。
はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。

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