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相続分の譲渡

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はじめての相続《民法解説》相続分の譲渡

第905条 1項
共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。

共同相続人のうちの一人が、遺産分割の前に相続分を第三者に譲渡したとき、他の共同相続人は、その価額および費用を償還して、その相続分を譲受けることができるという規定です。相続開始の時点から遺産分割協議の間に相続分を譲渡することができると前提しています。相続分の譲渡を受け取る相手方は第三者としていますが、共同相続人でもできます。

相続分は、遺産の積極財産(プラスの財産)だけではなく消極財産(マイナスの財産)も含まれています。包括的に相続財産全体に対する各共同相続人の持分をいいます。

相続分の譲渡は、遺産分割協議のように相続人全員の合意が必要なわけではありません。譲渡人(渡す人)と譲受人(もらう人)との合意が必要なのであって、共同相続人間の契約ではありません。また、有償か無償かも問いません。譲渡人と譲受人の取り決めで自由です。契約の方式についても民法上の定めや制限があるわけでもありません。登記手続きなどは所定の制約あります。

相続債務

相続分の譲渡があった場合に、譲渡人(渡す人)が持っていた債務は譲受人(もらう人)に移転するか、相続分の譲渡人と譲受人の連帯債務になるか、たびたび見解が分かれています。

相続分の一部についての譲渡

相続分の一部についてのみを譲渡が認められるか否か、実は見解が分かれています。広く通用されているのは、相続分の一部であっても認められるという意見です。民法第905条の「相続分」は遺産全体に対する割合をいっているのであり、これを譲渡人(渡す人)と譲受人(もらう人)の間でさらに細分化したら認められない、という理由はないと考えられています。

これに対し、相続分の一部についてのみを譲渡するのは複雑にしてしまう、という見方で反対意見があります。

実際の登記手続きでは、持分移転登記をすることが認められていますので、相続分の一部についてのみの譲渡は認められている、と考えます。

相続分譲受人の遺産分割協議

相続分の譲渡で相続分の譲渡人(渡す人)は、譲渡人の相続財産全体に対する割合を取得しますので、相続分の譲受人(もらう人)は遺産共有者としての地位も取得することになります。つまり、相続分の譲渡人は遺産分割協議に参加させる必要があるということになります。したがって、譲受人は遺産分割協議の当事者適格を失うという判例が多くあります。

相続分の譲渡をもらった人(相続人以外の人)を参加させないで遺産分割協議をした場合、その協議は無効となってしまうケースが多く見られます。

登記原因

被相続人の同順位である共同相続人間で相続分の譲渡があった場合、それが遺産分割協議前であったときの登記原因は相続とすることができます。しかし相続人が、相続人以外の第三者に譲渡した場合には、所有権移転登記の登記原因を相続とすることはできません。これは、相続分の譲渡を受けた相続人ではない第三者が被相続人から相続された者ではないためです。相続人から相続分の譲渡を受けた第三者は、所有権移転登記の登記原因を売買、贈与、交換とすることになります。例として、有償なら「相続分の売買」無償なら「相続分の贈与」などと考えられます。

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。

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