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はじめての相続《民法解説》相続財産の相続手続き

相続財産

相続財産で承継しない一身専属権

民法第896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

民法第896条は相続財産の包括承継を定めたものです。相続人が承継する相続財産の権利義務は、被相続人が有した財産法上の地位を受け継ぎ、包括的に承継します。

ただし、被相続人の一身に専属したもの相続財産に属さないという、相続財産の包括的な承継にも例外があります。【被相続人の一身に専属したもの】とは、帰属上の一身専属権で、権利義務の性質上、被相続人のみに帰属するべきものです。被相続人の相続財産に含まれない権利義務を被相続人の一身専属権といいます。
つまり被相続人でないと成立したい権利で、被相続人の死亡と同時に消滅する権利です。

被相続人の一身専属権は、たとえば雇用契約の雇用主や被用者です。被相続人が亡くなり、被相続人が勤めていた会社へ子どもが代わりに勤務するということはありません。会社は、被相続人その人を雇用して雇用契約を締結したので、被用者の権利が相続人に相続されることにはなりません。
被相続人の雇用契約は、被用者の死亡によって終了し相続されません。

祭祀財産

系譜や祭具、墳墓などの祭祀財産は、基本的に一人に承継されます。系譜は家計図、過去帳など、祖先以来の系統を示すもの、祭具は位牌、仏壇、仏具、神棚など、祭祀・礼拝の用に供するもの、墳墓は墓石、墓碑だけでなく、その所在する土地(墓地)の所有権や墓地使用権を含みます。

祭祀財産の相続は、相続人にバラバラに相続されると法事のたびに各人が持ち寄り、所在が分かれてしまうため特別な扱いがされています。民法では相続財産として含めず、祭祀を主宰すべき者が承継するように定められています。

詳しい祭祀財産の相続についてはこちら

生命保険金

被保険者の死亡によって生命保険金が支払われますが、保険金が相続財産として扱われるかについては契約内容や保険金の受取人が誰であるかで違ってきます。
生命保険金の受取人が相続人とした場合、受取人が被保険者自身と指定した場合、受取人が死亡し被相続人が再指定をしない場合など、相続財産とするか否かの扱いが変わります。

相続財産の定義

相続財産は、被相続人が保有していた財産ですが、財産として扱われないものもあります。そして、相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産があり、マイナスの財産も相続財産の対象になります。

プラスの相続財産

現金、有価証券(株券、貸付金、小切手など)、不動産と不動産上の権利、動産(自動車や船舶、宝石など)、その他(ゴルフ会員権や慰謝料請求権など)がプラスの財産です。

マイナスの相続財産

借金や住宅ローンなどの負債、滞納している税金、滞納している家賃などがマイナスの財産です。

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。

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