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はじめての相続《民法解説》生前贈与

第549条
贈与は、当事者の一方がある財産権を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

第550条
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

贈与は、贈与者が一方へ財産を無償で相手方に与える行為のことです。当事者間の合意による行為で、契約書等、書面での契約がなくても成立します。当事者間の意思表示のみで成立する諾成(だくせい)契約ということです。

贈与契約の成立は、贈与者が渡し受贈者がそれを受けて承諾する単純なもので、口約束で互いの意思表示がれば成立します。書面ではない口約束であれば、実際に実行されていない契約は撤回ができるとしています。たとえば、AがBへ渡すと口約束しても、Aが実際にBへ渡さなければ(実行しなければ)取り消すことができるということです。

贈与はお金だけではなく、不動産などでも同様です。AがBへ不動産を口約束で譲るとした場合、AがBへ実際に不動産を渡したとしたら、贈与が終了しているので撤回はできません。たとえそれが所有権移転登記をする前であっても、不動産をAがBへ渡したのであれば撤回はできません。AがBへ不動産を譲ると口約束したのち、AがBへ実際に不動産を渡していない状態であれば撤回することができます。

諾成契約による贈与

先述のとおり諾成契約であって決まった方式がありませんが、民法第550条で「書面によらない贈与は〜」とした点で、撤回ができるようにしたということです。書面によらない贈与を撤回する権利は、贈与者だけでなく受贈者も有しています。贈与契約の当事者一方が死亡した場合、書面によらない贈与が一身存続権ではないため、相続人は贈与契約の撤回権も承継します。

書面による贈与

書面によらない口約束での契約に対し、書面による贈与は取り消すことができません。書面で契約した贈与かどうかというのは、贈与者が受贈者へ贈与をする意思表示が明確にされているかが重要です。書面の内容として、「贈与する」と記載しなければならないわけではなく、たとえば売買と記載したものであっても書面による贈与となるのです。

さらに、贈与の意思が書面に記しているのであれば、受贈者へ書面を渡す必要はありません。双方で持っていなければならないという決まりがあるわけではなく、また、誰に贈与するかを明記しなければならない決まりがあるわけでもありません。実際には明確に指名した書面である方がよいことではありますが、特に記載がなくても、他の方法で受贈者が誰であるかわかるのであれば、書面による契約として成立します。

第550条は、書面によらない口約束での贈与が、当事者たちの慎重さに欠けるケースも多い点から撤回ができるようにしている規定です。それぞれのケースによる解釈にゆだねられています。

贈与の撤回

書面によらない贈与であっても、書面による贈与であっても、実際に渡した(履行が完了した)贈与については撤回ができません。財産を受贈者に引き渡したのちに、返還を請求することができないのです。

しかし、錯誤・詐欺・強迫によって贈与がされた場合は、意思表示を取り消すことが認められています。錯誤・詐欺・強迫によってされた贈与は、目的物が受贈者に引き渡したあとであっても返還を請求することができます。

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。

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