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はじめての相続《民法解説》生命保険金の相続

生命保険金は相続か

生命保険金は、生命保険契約で被相続人を被保険者とし、被保険者の死亡によって支払われます。相続人を受取人に指定した場合、配偶者や子などに支払われます。

生命保険金が相続財産となるかどうかは、保険金の受取人を誰に指定するかで異なります。

受取人が相続人のなかの一人受取人が相続人のなかの一人である場合、生命保険金は相続財産に該当しません。
その保険金の取得は、あくまでも保険契約に基づくものであり、相続とはならないことが理由です。受取人の固有財産となり、受取人は保険金を受領することができます。
受取人を「相続人」と指定生命保険金の取得は、あくまで保険契約に基づくものであり、相続によるものではありません。相続人が受け取るべき権利の割合は、相続分の割合によるのが通常のケースです。
受取人を被保険者自身と指定受取人を被保険者自身と指定された場合、相続人が生命保険金を取得します。しかし、次のような考え方で違いがあります。

・被相続人の死亡によって相続人が受取人の地位を継承すること、つまり相続財産であるという考え方
・生命保険金は相続財産に該当せず、相続人が固有に取得するという考え方

生命保険金の受取人が死亡し、被相続人が他の受取人を指定しない場合には、死亡した受取人の相続人が取得することになります。

生命保険金は特別受益か否か

相続人が被相続人の生前に贈与された財産を特別受益といいますが、生命保険金は原則、特別受益には該当しないとされています。仮に生命保険金が特別受益に該当するとなると、生命保険金の受取人である相続人は遺産分割協議において相続分が変わってしまいます。

判例(最高裁判所平成16年10月29日)では生命保険金は特別受益に該当しない、としつつも、生命保険金の額や相続財産の額などを総合的に考慮して判断する、としていますので、ケースによっては注意が必要になります。

また、生命保険金が相続財産にはならず、受取人の固有財産となるという考えから、相続放棄をした相続人であっても生命保険金を受け取ることができます。

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。

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