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相続分の譲渡(共同相続登記後)

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はじめての相続《民法解説》相続分の譲渡(共同相続登記後)

共同相続人の間でされる相続分の譲渡

共同相続登記をしたのちに共同相続人のうちの一人が、ほかの相続人に相続分を譲渡して、その後遺産分割協議が完了したときの登記手続きについてです。
この場合、相続分の譲渡にかかる登記を省略し、相続分割を登記原因とした「持分全部移転登記」を申請することができます。

相続分の譲渡が無関係であるのは、法定相続分による共同相続登記をしたのちに遺産分割協議が成立するというケースがあります。共同相続人のなかの一人が、当該不動産を単独で相続した場合、持分移転登記をするというものです。

登記手続きの例

共同相続人A、B、Cの法定相続分による共同相続登記がされている不動産について、相続人AがBに相続分の譲渡をしたのちに、B・Cの二人で遺産分割協議をして、Cが当該不動産を取得することで決定した例です。

登記手続き

相続人Aが、相続人Bに相続分の譲渡をした場合、Aは財産の包括的持分または法律上の地位を譲渡したものと理解します。その結果として、相続開始の時点にさかのぼり、BとCのみが相続人であったということになります。Aは相続人ではなかったということになり、遺産分割協議においても適格を失い、遺産分割協議はBとCによってされるものとなります。

遺産分割協議の効力は、相続開始時点にさかのぼります。つまり、相続分の譲渡である登記をしないで、年月日遺産分割を登記原因とした、AおよびBの持分全部移転登記を申請することができます。
当該不動産による持分を取得したCが登記義務権利者、持分を失ったAとBを登記義務者とする共同申請です。

申請・添付情報

登録免許税は、移転した持分の課税価格の4/1000になります。申請情報とあわせて提供する添付情報は以下の通りです。

  1. 登記原因証明情報
    ⚫︎ AからBに相続分を譲渡する情報(譲渡人Aの印鑑証明書付き)
    ⚫︎ BとCが行った遺産分割協議書(Bの印鑑証明書付き)
    なお、戸籍謄本の相続を称する情報は、登記原因が相続ではないため、提供する必要はありません。
  2. 登記義務者が共同相続登記を受けたときの登記識別情報
  3. 登記権利者である持分取得者の住所証明情報
  4. 登記義務者の印鑑証明書(3か月以内)
  5. 代理人によって登記の申請をするときは代理人の権限を証する情報

共同相続人のうちの一人と第三者の間でされる相続分の譲渡

共同相続登記をしたのちに、共同相続人の一人が共同相続人以外の第三者に相続分の譲渡をする場合です。第三者に譲渡をしたのちに遺産分割協議が決定した場合は、売買や贈与によって相続分の譲渡がされて、譲渡人への持分全部移転登記をして、のちに遺産分割を原因とする持分全部移転登記を申請することができます。

登記手続きの例

共同相続人A、B、Cの法定相続分による共同相続登記がされている不動産について、相続人Aが相続人ではない第三者Dに相続分を譲渡したのちに、BとC、そしてDとの間で遺産分割協議をして、Dが当該不動産を取得することになった例です。

登記手続き

相続人Aから相続分を譲渡されたDは、被相続人の相続人ではありません。相続人ではないDが遺産分割協議に参加できるのは、Aから相続分の譲渡を受けたためですが、Dは被相続人の相続人ではありませんから、相続分の譲渡の登記を省略して、登記原因「相続分の譲渡による遺産分割」とする持分全部移転登記を申請することはできません。

譲渡人Aから譲受人Dに対して、年月日相続分の売買(または贈与など)を登記原因としたA持分全部移転登記をします。そののちに、年月日遺産分割を登記原因とするB・C持分全部移転登記を申請しなければなりません。どちらの登記申請も共同申請です。

相続分譲渡による持分移転登記の申請・添付情報

登録免許税は、移転した持分の課税価格の2/1000になります。申請情報とあわせて提供する添付情報は以下の通りです。

  1. 登記原因証明情報
  2. 登記義務者が相続登記を受けたときの登記識別情報
  3. 登記権利者である相続分の譲受人の住所証明情報
  4. 登記義務者の印鑑証明書
  5. 代理人によって登記を申請するときは、代理人の権限を証する情報

遺産分割による持分移転登記の申請・添付情報

登録免許税は、移転した持分の課税価格の4/1000になります。申請情報とあわせて提供する添付情報は以下の通りです。

  1. 登記原因証明情報
  2. 登記義務者が相続登記を受けたときの登記識別情報
  3. 登記権利者である相続分の譲受人の住所証明情報
  4. 登記義務者の印鑑証明書
  5. 代理人によって登記を申請するときは、代理人の権限を証する情報

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。

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