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特別に贈与を受けた特別受益者

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はじめての相続《民法解説》特別に贈与を受けた特別受益者

第903条
1.共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2.遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3.被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4.婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

特別受益者

特別受益者というのは、被相続人から特別に贈与を受けた者のことをいいます。特別受益者にあたる人は法定相続人となる予定の者です。特別受益者が取得した贈与の分が、共同相続人間で公平に遺産分割をするために、相続財産に持ち出して相続する割合を算出します。

被相続人から贈与や遺贈があった場合、相続開始時点の相続財産に加算することになります。法定相続分率から指定相続分率を乗じて、各相続人の取得するべき割合を算出します。贈与や遺贈を受けた特別受益者は、本来相続するはずの相続分から贈与や遺贈の価値を控除して相続分とします。

(持ち戻す財産はあくまでも計算上の持ち戻しであり、実際に贈与を受けたもの(財産)を共同相続人に戻すということではありません。)

特別受益者と扱われるのは、被相続人から婚姻や養子縁組のため、または生計の資本として贈与を受けた者、さらに遺贈を受けた者です。直系尊属や兄弟姉妹が相続人となる場合も特別受益者に該当します。相続人であるなら単純承認であっても、限定承認であっても該当します。

学費について問われることもありますが、たとえば大学への進学の費用、留学の費用など、親が子に負担するべき扶養義務の範囲であると考えられ、特別受益とはならないとするのが一般的です。

特別受益とされる贈与
婚姻や養子縁組のための贈与持参金、新居購入資金、嫁入り道具などの支度金、結納金、新婚旅行の費用など
生計の資本のための贈与住宅購入資金、新築のための土地、開業費用、事業の運転資金など

婚姻や養子縁組のための贈与

贈与した金額が相続財産の価額と比較して特に少額で、相続分の算定にほとんど影響がないという場合は、特別受益がないという扱いになった判例があります。

生計の資本のための贈与

とても広い意味ととらえられます。少額なものを除いて、生計の基礎として役立つ贈与はほとんどが含まれると考えられます。

被代襲者・代襲相続人の特別受益

被相続人から被代襲者が特別受益を受けていた場合、代襲相続人が持ち戻すことになるでしょう。

被相続人から代襲相続人が特別受益を受けていた場合、代襲原因の発生後なら持ち戻すことになります。代襲原因発生前にあたる分は、相続人にはなっていないので持ち出し不要と考えられています。共同相続人間の公平性を保つために、持ち戻しが主張されることもあります。

限定承認者・相続放棄者

共同相続人全員が限定承認をした場合には特別受益者の適用があります。
相続を放棄した者は、相続開始から相続人とならなかったということになりますので、特別受益とはなりません。よって贈与されたものを持ち戻すことになりません。

遺贈

遺贈は、目的を問わずすべて持ち戻しの対象となります。遺贈の対象になる財産というのは、相続開始の時点で相続財産に含まれているため、生前贈与のように価額を財産に加算することはありません。

特別受益の持戻し免除の意思表示

被相続人が生前贈与や遺贈をするときに、持ち戻さなくてもよいという意思表示をしていれば、生前贈与を受けた者や遺贈を受けた者が特別受益分を控除されることなく、相続財産を取得することができます。ただし、他の相続人の遺留分を侵害する場合を除きます。これを「持ち戻し免除の意思表示」といいます。この意思表示は、特別の方式が必要ありません。生前行為でも遺言でも可能です。

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。

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