債務の相続
春日部市の相続専門美馬克康司法書士・行政書士事務所
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メールはこちら相続財産を相続するということは、被相続人の債務も相続されます。被相続人が果たすべき義務を、相続人が承継するということです。
通常の保証債務の相続は、主たる債務が消費賃借上の債務や賃借上の債務であるような通常の保証債務は、相続の対象となり相続財産になります。保証人が死亡したからといって消滅することはなく、相続人に引き継がれるということです。
遺産分割はプラスの財産についてのみ行われます。相続された債務が不可分債務である場合には、各相続人が全部について履行の責任を負います。
身元保証債務・包括的信用保証債務の相続
継続的債権関係から生ずる不特定の債務の保証を継続的保証といいます。
継続的保証のうち、身元保証は被用者が使用者に対して将来負担するかもしれない債務の保証です。信用保証は、一定の継続的取引関係から生ずる債務の保証です。そして、包括的信用保証は、限度額も保証期間の定めもない信用保証をいいます。
身元保証債務や包括的信用保証債務は、相続財産になりません。これらの債務は、保証人の死亡によって消滅するためです。これは責任がおよぶ範囲が極めて広汎となることが原因のひとつです。
また、契約締結の当事者の人的信用関係を基礎とするもので、主たる債務者の主観的な点が特に強いことからも導かれます。
最高裁判所の判例でも相続を否定しています。
継続的取引について、将来負担することがあるべき債務についてした、責任の限度額ならびに期間について、定めのない連帯保証契約は、特定債務についての通常の連帯保証と異なります。すなわち、その責任のおよぶ範囲が極めて広汎となり、また契約締結当事者の人的信用関係を基礎とします。
保証人たる地位は特段の事由のない限り、当事者その者と終始する関係です。つまり連帯保証人の死亡後に生じた主債務については、その相続人が連帯保証債務を引き継がず、負担するものではありません。
ただし、身元保証契約等に基づいて、すでに具体的に発生した債務は、相続財産として相続人に承継されます。
はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。
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