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はじめての相続《民法解説》同時死亡の相続順位

同時死亡の推定

民法第32条
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

第32条の2では、複数人の死亡の前後が不明な場合、同時に死亡したと推定する同時死亡の推定を定めたものです。身の上の危機にあい死亡した場合の死亡時の認定は難しいため、公平で合理的に同時死亡とする考えを採用した規定です。

同時死亡の推定は、数人の者が同時に死亡すること、死亡時の先後が明らかでないこと、があげられます。同時死亡の場所は関係ありません。同じ場所で死亡しても、別の場所で死亡しても関係ありません。また、一方の死亡時刻が明らかで、もう一方の死亡時刻が不明であっても要件に該当します。

死亡の順序の違いで、法的な扱いが変わってくる場合があります。
たとえば、配偶者のいない父と、配偶者がいる子が事故にあい、どちらかが先に死亡したかによって相続分の取り扱いに違いが出てきます。
父と子の事故で父が先に死亡した場合、配偶者のいない父の財産は子に相続されます。
父と子の事故で子が先に死亡した場合、子の配偶者が3分の2、父が3分の1が相続されます。

どちらかが先に死亡したかが不明な場合、同時死亡の推定となり、父と子が互いに相続しないことになります。

同時死亡の推定の効果

数人が同じ危機にあって死亡した場合など、死亡の前後が不明なとき、同時に死亡したと推定されます。ここでいう推定は、年齢や体力、死体発見場所、法医学的推定などを判断材料とする反対の立証によって覆すことができます。同時死亡の推定を破るには、明確な証拠がなければなりません。

同時死亡の推定による相続・遺贈

同時死亡の推定は、死亡の前後を区別しないということです。どちらが先か後かを区別しないので、死亡者相互間での相続は認められません。

また、遺言者と受遺者の同時死亡にも同時死亡の推定は適用されます。このときの遺贈の効力は発生しないということになります。

同時死亡の推定の反証の効果

同時死亡の推定がされたのちに年齢や体力、死体発見場所、法医学的推定などによる証拠から立証され、同時死亡の推定が覆り、別々の時間で死亡したことが判明した場合のケースです。

すでに同時死亡として相続がされた場合には、真の相続人は相続回復請求をするこができます。
また、同時死亡の推定がされたとして、生命保険金や損害賠償が支払われている場合もあります。この場合は、真相続人が取得するべきものを不当に取得したことになり、すでに取得した者は不当利得返還請求を受けることになります。

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。

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