遺産分割の対象にならない一身専属権
春日部市の相続専門美馬克康司法書士・行政書士事務所
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メールはこちら相続人は、被相続人の財産に属する一切の権利だけではなく、義務も承継します。預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金などのマイナス財産も相続するということです。ただし、被相続人の一身に属したものは遺産分割の相続されません。
民法第896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
一身専属権とは
一身専属権とは、被相続人個人の人格や身分にかかわるため、その権利を他人に移すことができない、または他人が履行することが不適当であるものを指します。たとえば、雇用契約上の労働責務は相続人が代わりに労働者になる必要はありません。ほかにも、扶養する義務を承継しなければならないということもありません。被相続人が誰かの身元引受人になっていた場合でもその義務を相続人が引き継がなければならないということもありません。
つまり、これらの被相続人がもっていた権利や義務は相続人へ承継されないため、遺産分割の対象になりません。
遺産分割の対象にならないもの
ほかにも遺産分割の対象にならない、つまり相続人へ承継されないものがあります。
祭祀財産
民法第897条
1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
系譜、祭具及び墳墓については、例外に規定されていて包括承継の対象になりません。系譜、祭具及び墳墓は、一人に承継されるためです。承継する者は、被相続人の指定があればそれに従い、被相続人の指定がなければ慣習にしたがうものとされています。慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が承継する人を決定します。
系譜は家計図、過去帳など、祖先以来の系統を示すもの、祭具は位牌、仏壇、仏具、神棚など、祭祀・礼拝の用に供するもの、墳墓は墓石、墓碑だけでなく、その所在する土地(墓地)の所有権や墓地使用権を含むものです。詳しくは、下記のページで解説しています。
香典、遺骨等
香典は、被相続人の死亡によって生じる財産的利益です。しかし、贈与である解釈が一般的であり、相続財産に含まれず遺産分割の対象になりません。贈与というのは、使者への供養や遺族への見舞い、葬儀費用のための喪主への贈与という捉え方です。
生命保険金
生命保険金は、受取人として特定の者の指定がされているときには、指定された者固有の権利として取得しますので遺産分割の対象になりません。
受取人が被相続人になっている場合は、遺産分割の対象になります。
詳しくは、下記のページで解説しています。
はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。
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