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はじめての相続《民法解説》遺留分侵害額請求

遺留分とは

民法第902条1項 相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。

遺留分とは、相続人が最低限相続できる財産の相続割合のことです。一定範囲の相続人には、相続財産のうち一定の割合が保障されており、被相続人の贈与や遺贈によって奪われることがない相続財産があります。

上記の「ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。」とあるように、遺言でも侵害できないのが遺留分です。もし、遺言に特定の相続人に財産のすべてを継がせる旨が記載してあったとして、遺留分という制度がないと、相続する権利がある者が何も受け取れなくなってしまいます。そのために、法定相続人としての権利を守る遺留分が保護されています。

しかし、被相続人が遺留分を侵害する遺言を記していた場合、遺留分が保障された相続人であっても相続財産を継承できない場合があります。その場合は、相続人が遺留分を請求する遺留分侵害額請求をすることで、遺留分を侵害している処分行為は効力を失って、遺留分権利者に帰属することになります。

遺留分侵害額請求権は個人的財産権のため、相続開始後に放棄することができます。ただし、相続開始前の放棄は、家庭裁判所が認めた場合にのみ有効になります。

遺留分が保障されている権利者

遺留分が保障されている者は、兄弟姉妹(第3順位)を除く法定相続人に認められています。法定相続人は、配偶者、直系卑属(子・孫など)、直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母など)です。なお、代襲相続人も遺留分が認められます。

相続欠格や廃除、相続放棄によって相続権を失った者は、遺留分の権利はありません。

遺留分の割合

相続人遺留分の割合
配偶者のみ配偶者 2分の1
配偶者・子1人配偶者 4分の1 子 4分の1
配偶者・子2人配偶者 4分の1、子 各8分の1
配偶者・被相続人の父母配偶者 3分の1、父 12分の1、母 12分の1
子1人子 2分の1
直系尊属のみ直系尊属 3分の1
遺留分の割合

以上のような割合が定められています。遺留分の割合は、対象が誰か、そして組み合わせによって変わってきます。

遺留分の算定

遺留分算定の基礎となる相続財産は、次のように算定できます。

  1. 被相続人が相続開始の時に有していた財産を算定
    相続財産のうちのプラスの財産です。条件付き権利や存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価によって価格が定められます。
  2. その額に被相続人が贈与した財産の価額を加算
    相続開始前の1年間にした贈与は、無条件に算入されます。当事者双方が、遺留分権者に損害を加えることを知って贈与したものは1年より前のものでも算入さます。贈与および贈与とみなされる有償行為は、受贈者の行為によってその目的財産が 滅失し、またはその価額の増減があっても、相続開始の時に原状であるとして評価されます。
  3. 上記の額から債務を控除
    債務を控除するのは相続人の純取分額を出すためであり、債務とは相続債務のことです。 公法上の債務である、税金や罰金も含まれます。

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求権は、最低限の財産を保障した遺留分に不足があるとき、遺留分の侵害があるとして遺留分を確保するためにする請求のことです。遺留分を侵害された相続人は、取得できるはずの相続割合を限度にして遺留分を請求する権利があります。請求する相手方は、原則として受遺者・受贈者およびその包括承継人です。

遺言の内容が遺留分を侵害していた場合、侵害された相手から遺留分の侵害請求をされなければ、遺言とおりに相続されます。

遺留分侵害額請求の期限は、遺留分権利者が相続の開始および侵害する贈与または遺贈があったことを知った時点から1年間という制限があります。その事実を知らなかった場合でも、相続開始から10年経過すれば遺留分侵害額請求権は消滅します。

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。

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