遺産分割協議
春日部市の相続専門美馬克康司法書士・行政書士事務所
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メールはこちら遺産分割とは
相続が開始になると、相続財産は共同相続人の共同所有となります。相続財産を誰がどのような割合で継ぐのかなどを決定して、各相続人で分割することを遺産分割といいます。遺産分割をどのようにしたかは、遺産分割協議書として作成し、保管します。法務局への相続登記、銀行の預貯金相続手続きには遺産分割協議書が必要です。
遺産分割の方法は、指定分割、協議分割、審判分割、と3つに分けられます。
まず指定分割は、被相続人が遺言で分割の方法を遺している場合、または相続人ではない第三者に分割の方法をどうするか委託をしている場合の分割方法です。ただし、相続人全員が合意していれば、遺言による遺産分割の指示に従う必要はありません。
次に協議分割は、字のとおり共同相続人全員で協議して誰がどのような割合で引き継ぐかを決定する分割方法です。
最後に審判分割は、共同相続人間の遺産分割協議で合意されなかった場合に、家庭裁判所の審判により分割される方法です。共同相続人が家庭裁判所に請求して審判してもらいます。たとえ相続人が遺産分割に納得できなかったとしても、裁判所の決定に従うことになります。
共同相続人全員で遺産分割ができない場合
共同相続人が海外に暮らしていたり、行方がわからないため連絡がとれなかったりなど、事情によって遺産分割協議に参加できないということもあります。遺産分割協議は原則、相続人全員でしなければなりませんが、もっとも重要なことは遺産分割協議の内容に合意しているか否かですから、もし協議に参加できないという場合は、電話や書面で協議し、相続人全員が協議内容に合意すれば問題ありません。必要な押印も郵送を手配すれば滞りになく手続きができます。
遺産分割の効果
遺産分割協議が行われ遺産分割の内容が決定すると、相続が開始となった時点に遡って遺産分割の効力が発生します。被相続人が亡くなったときに直接、遺産を取得したという扱いになります。遺産分割協議の成立を証明する遺産分割協議書の作成日から効力が発するのではなく、相続開始の時点に遡ります。共同相続人の共同財産が、遺産分割協議が決定すると、相続人それぞれの財産になります。
遺産分割協議書
遺産分割の内容が決定すると、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は遺産分割協議が成立した証拠として遺産分割の内容を記しておきます。のちに、相続人の誰かが合意した覚えがない、と主張するのようなトラブルを未然に防ぐことができます。上述のとおり、法務局への相続登記、銀行の預貯金相続手続きには遺産分割協議書の提出が求められます。
遺産分割協議書の書式
遺産分割協議書の書式に規定はありません。
遺産分割協議書であることがわかるようにすること、被相続人の名前や死亡日、相続人の名前や所在、遺産分割協議によって決定した相続人の取得財産、遺産分割協議の日付、相続人の署名・押印などを記しておきます。
遺産分割のやり直し
遺産分割協議で決定したことは、相続人全員の合意があればやり直すことができます。
次のような場合は、遺産分割をやり直さなければなりません。
- 遺産分割協議に参加していない相続人がいた場合
- 遺産分割協議に参加すべきではない人がいた場合(親と未成年の子が両方参加していた場合など)
- 遺産分割協議に認知症など意思能力のない人が参加していた場合
- 遺産分割協議の内容に錯誤や詐欺などがあった場合
遺産分割協議で合意がされたあとに、新たな相続財産が見つかったという場合は、遺産分割協議を最初からやり直すのではなく、その新たな財産について遺産分割をすることができます。
はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。
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