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はじめての相続《民法解説》推定相続人の廃除

推定相続人の廃除

民法第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

相続人となると想定されている人を推定相続人といいますが、推定相続人が被相続人に虐待をしたり、重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行(道理や道徳にはずれた行為、不正な行為)があったときは、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。請求が認められれば、家庭裁判所は当該推定相続人の相続権を剥奪することになります。
相続権は、推定相続人が持つ遺留分を含むすべてが剥奪されます。

推定相続人の廃除の手続き

民法第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

推定相続人の廃除の手続きは、被相続人が生前に家庭裁判所に申請をする方法と、遺言で希望する方法があります。

推定相続人の廃除の手続き:生前に家庭裁判所に申請

生前に家庭裁判所に申請する方法は、自身で家庭裁判所に申請します。推定相続人から虐待を受けたり推定相続人の著しい非行があったりした際に、家庭裁判所(被相続人の管轄の家庭裁判所)で推定相続人の廃除の申立をして調停を申し立てることになります。家庭裁判所は、その申し立てによって周囲の関係者へ事情聴取をしたり、対象の推定相続人の主張を聞いたり、事実を調査したうえで、推定相続人の廃除が相当であるとした場合に家庭裁判所が審判します。

推定相続人の廃除の手続き:遺言で希望する

遺言で推定相続人の廃除を希望する方法は、具体的な希望の内容を遺言書に遺します。受けた虐待の内容を具体的に記載したり、推定相続人の著しい非行を記載したりします。加えて、遺言執行者を決定して記載しておくことがよいでしょう。遺言執行者を決めず、推定相続人のことのみを記載していた場合、遺言執行者はのちに家庭裁判所が選任することになります。
遺言執行者は、推定相続人廃除を家庭裁判所に申立てます。家庭裁判所は、生前の廃除同様に事実確認をして、推定相続人の廃除が相当であるかを判断します。

推定相続人の廃除の取消

推定相続人の廃除の申請は、いつでも取り消すことができます。家庭裁判所に推定相続人の廃除を取り消す請求をして取り消します。推定相続人が改心したなどの理由で、廃除を取り消すことができるということです。

廃除された推定相続人の子の代襲相続

民法第887条 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

廃除された推定相続人の子が代襲相続されることを定めています。廃除された推定相続人に子どもがいれば、代襲相続となって子が相続人となるということです。

被相続人の直系卑属でない者、つまり被相続人の子や孫のように直系の親族でない者、兄弟姉妹や甥姪は代襲となることはありません。

推定相続人本人が廃除をすることはできない

推定相続人である本人が、推定相続人の廃除をすることはできません。相続をしたくないという場合は、被相続人が生きているうちに相続放棄をすることもできないので、相続開始を知った時点から3か月以内に相続放棄をすることになります。

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。

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