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はじめての相続《民法解説》法定相続人

法定相続

民法では相続に関して法定相続制を採用しています。血族相続人として、次の順位で相続がされます。

  1. 直系尊属(父母・祖父母など)
  2. 兄弟姉妹

先順位者が相続人になれば、後順位者は相続人になりません。
たとえば、祖母が亡くなり長男が相続人になると、長男の子(被相続人の孫)は相続人ではありません。

配偶者は常に相続人なので、血族相続人がいるときは、それらの者と同順位の相続人になります。
たとえば、祖母が亡くなった際の相続人は、祖父と長男ということです。

相続人:子

第一順位の子は、子が死亡していた場合などの代襲相続人である直系卑属(子・孫など)も含まれます。子は実施も養子も同等に相続人になります。非嫡出子(婚姻関係がない男女の間に生まれた子)も変わりありません。まだ出生していない胎児も、すでに生まれた子とみなされるので相続人になります。

相続人:直系尊属(父母・祖父母など)

直系尊属(父母・祖父母など)は親等が近い者が優先されます。
たとえば父母と祖父母が存在する場合は、父母が優先されて相続人になります。祖父母は相続人になりません。
このとき、父母が死亡や相続放棄などで相続人ではなくなった場合に祖父母が相続人になります。

直系尊属は、先順位の子が相続人になる場合は相続人になりません。子がいない場合や子が相続放棄をしたり、相続欠格事由に該当したり、相続廃除したりした場合に相続人になります。

また、直系尊属は実父母と養父母がいる場合は、同等の立場になります。つまり、実父母と養父母の全員が存在している場合は、相続人は4人になります。相続財産はそれぞれに均分されることになります。

相続人:兄弟姉妹

兄弟姉妹は、子および直系尊属がいない場合、相続放棄をした場合、相続資格を失った場合に相続人になります。異母兄弟姉妹や異父兄弟姉妹も、兄弟姉妹に該当します。つまり、異母兄弟姉妹や異父兄弟姉妹などを含め全員が存在している場合は、相続人は相続財産をそれぞれで均分することになります。

配偶者の相続権

第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

夫や妻が亡くなったときの配偶者の相続を、民法第890条で規定しています。配偶者は婚姻届を提出した法律上の婚姻関係にある者を指します。法律上の婚姻関係であることが必要です。

相続開始の時点で、相続人が生存していなければならない同時存在の原則というのがあります。
たとえば、子もなく、両親も亡くなっているというある夫婦が同時に交通事故で亡くなった場合、同時存在の原則で夫婦は互いに配偶者としての相続権はありません。夫の相続財産は夫の兄弟姉妹が相続人になり、妻の相続財産は妻の兄弟姉妹が相続人になります。

内縁関係

法律上の婚姻関係がない内縁関係の配偶者は、戸籍にないため相続権がありません。たとえ何十年と連れ添った事実上の夫婦という関係でも、法律上の婚姻関係はありませんから相続権はありません。

ただし内縁関係を解消した際は、財産分与請求権が認められています。これを類推適用し、死亡による解消を類推適用できないかという問題もありますが、判例では内縁関係の死亡解消の際は財産分与請求ができないものと判決されました。

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。

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