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はじめての相続《民法解説》非嫡出子と胎児の相続

非嫡出子と胎児の相続

非嫡出子(婚姻関係にない間に生まれた子)

非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない間に生まれた子どもをいいます。

非嫡出子も、父が亡くなり相続開始となった場合、その父に認知されていれば相続人になります。平成25年の民法改正によって非嫡出子の相続分は嫡出子と同じ扱いになりました。

たとえば、父が亡くなり、嫡出子1人とその父に認知されていた非嫡出子1人がいる場合、嫡出子と非嫡出子それぞれが第一順位の相続人で、相続は均分します。
もし父の妻に嫡出子がおらず、父の妻と非嫡出子1人がいる場合は、父の妻と非嫡出子で2分の1ずつを相続します。

また、父が亡くなり、妻はなく、その父の母が存在していて、非嫡出子1人がいる場合、父の相続財産は非嫡出子が相続します。その父の母は相続人になりません。

第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
3.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

※以前の第4項
4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

胎児の相続

胎児は、母のおなかにいてまだ生まれていない状態ですが、民法は胎児であっても生まれたものとみなして、次の権利を与えています。

  1. 不法行為による損害賠償請求
  2. 相続や代襲相続
  3. 遺贈

上記のように、胎児も相続人になります。

たとえば、妻が妊娠中に夫が亡くなったとき、胎児は父の相続財産を相続します。胎児も相続財産の登記をすることができます。もしも胎児が死産した場合、相続人に登記の抹消をされます。
また、胎児を保護するために胎児の出生前の遺産分割は無効とされています。

第886条
1.胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2.前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。

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