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はじめての相続《民法解説》相続人の調査

相続人の調査

相続手続きをするには、相続人が誰であるかを調査して確定しなければなりません。誰が相続人であるかは戸籍を調べていくことで把握することができます。

しかし、実際には必ずしも明らかでない場合が生じます。胎児や行方不明な相続人、認知されていない嫡出子などがあげられます。

胎児

胎児は必ず出生するとは限りません。死産の可能性もあります。そのため、おなかに胎児がいても除外して遺産分割をするという説もあり、胎児の出生後に第910条の類推適用が考えられます。

第910条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。

しかし胎児の保護が弱いようです。

あるいは、特別代理人をたて胎児に代わって遺産分割協議を、という説もありますが、万一の死産の際に困ります。さらに、双子と判明する前の協議だったという場合も困ります。

帰する所、胎児が出生してから遺産分割協議をするのがもっともよいでしょう。

行方不明の相続人

相続開始時にある相続人の存在は確定しているが行方が不明というケースです。この場合、家庭裁判所が不在者財産管理人を選任して遺産分割協議をします。不在者財産管理人とは、その名の通り相続人が不明の間、代わって財産を管理する人です。不在者財産管理人は遺産分割協議をするのではなく財産を管理する役割であり、遺産分割協議に参加することはできません(家庭裁判所に申請することで参加することもできます)。

そして不在者財産管理人は、行方不明の相続人が見つかるか、または死亡が確認されるまで不在者財産管理人としての責務を負います。

相続承認後に行方不明の相続人

相続人が相続の承認後に行方不明となった場合は、遺産分割協議ができません。第907条2項にあるように、遺産分割協議ができないときは家庭裁判所に請求することができます。

第907条
1.共同相続人は、次条第1項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第2項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2.遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。

相続開始後に死亡した行方不明の相続人

相続開始後に行方不明の者が死亡した場合、相続人が存在したことは確定しているため、死亡した相続人の相続人となる者が相続人になります。

行方不明の相続人の失踪宣告

行方不明の相続人の失踪宣告を受けることで行方不明者を除いた相続人で、遺産分割協議をすることができます。しかし、失踪宣告には半年以上かかるので、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加できるよう家庭裁判所に申請して、遺産分割協議を進める方が現実的です。

なお、失踪宣告を受け、その後その者が現れたとき、失踪宣告の取り消しを認められれば、相続権が復活します。失踪宣告の取り消しが認められると、失踪宣告がなかったことになります。
行方不明者を除いて遺産を分割した場合には、すでに浪費した分を除いて返還する必要があります。逆をいえば、行方不明だった者が相続していたであろう土地を相続人が売却していた場合、土地はもう存在しないため取り戻すことはできないということになります。

相続開始後に認知された相続人

被相続人が死亡し相続開始後に相続人が認知されることもありえます。すでに遺産分割協議がされていた場合、認知された相続人は価額支払請求をすることができます。

第910条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。

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