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はじめての相続《民法解説》代襲相続

代襲相続

代襲相続とは

代襲相続は、被相続人が亡くなる前に相続人が相続権を失ったときに他の者が相続人となる制度です。たとえば、祖母がなくなる前に子である長男が亡くなり、孫である長男の子が父に代わって相続人になるということです。相続人が相続権を失うのは、死亡の他に相続欠格自由があったり相続廃除をされたりしたことによる喪失です。相続人が相続権を喪失したときに、その者の直系卑属(子や孫など)がその者に代わって同一の順位で相続人になります。

相続権を喪失した被代襲者は、被相続人の子および被相続人の兄弟姉妹です。被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)および配偶者には代襲相続は認められません。

第887条
1.被相続人の子は、相続人となる。
2.被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3.前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

代襲者となる者は、第889条で規定されています。第一に被代襲者である子の直系卑属(被相続人の孫、ひ孫)、第二に被代襲者である兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)です。

兄弟姉妹の場合は、子のみが代襲相続人となり孫は対象になりません。被相続人の兄弟姉妹、兄弟姉妹の子が亡くなった場合、孫は相続人にならないということです。

第889条
1.次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
 一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
 二  被相続人の兄弟姉妹
2.第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

また、代襲相続人は相続開始時(被相続人が亡くなったとき)に存在していればよくて、相続人となるべき被代襲者が相続権を喪失したときに存在している必要はありません。つまり、代襲相続者が相続欠格や相続廃除によって相続権を失った後、相続開始前に生まれた子(胎児を含む)や養子は代襲相続人となることができます。

代襲原因

代襲相続の代襲原因は下記の通りです。

  1. 被相続人が亡くなる前(相続開始前)に被相続人の子・兄弟姉妹が死亡していること
  2. 被相続人が亡くなる前に、相続欠格または廃除されること

同時死亡の推定により、相続開始と同時に死亡した者も代襲者となります。
失踪宣告を受けた者は、その死亡とみなされる日に死亡したことになりますので、その日が被相続人の亡くなる前であれば代襲原因になります。

相続放棄は代襲原因にならず、相続人が相続放棄をしたときには、その者の子は代襲相続権がありません。

代襲相続の効果

代襲相続人は被代襲者に予定されていたものと同様の順位で、被代襲者の相続分に相当する相続分を相続します。複数人が代襲相続人である場合の相続分は均分になります。

養子の子

子の代襲相続人は、相続権を喪失した子であるとともに、被相続人の直系卑属である必要があります。つまり、養子縁組前に生まれた養子の子は、代襲相続人になりません。養子縁組前に生まれた養子の子は、養親との間に血族関係がないためです。養子縁組後に生まれた養子の子は、養子という関係を通して養親との間に法定血族関係が生じますので、代襲相続人になります。

養子である兄弟姉妹の子

兄弟姉妹の代襲相続人は、相続権を喪失した者の子であり、被相続人の血族であることも必要です。つまり養子縁組前の兄弟姉妹の子は、養子を代襲して、養親の子の相続財産を代襲相続できないということになります。
しかし、養子縁組後に生まれた兄弟姉妹の子は、兄弟姉妹を通して養親の他の子との間に法定血族関係が生じますので、代襲相続人になります。

再代襲相続

代襲相続は、被相続人の子に代襲原因が発生すれば孫が代襲相続人になります。この孫も代襲原因が発生すれば、孫の子(被相続人のひ孫)が代襲相続人になり、つまり再代襲相続になるわけです。再代襲相続は、子の代襲原因と孫の代襲原因どちらが先かの順番を問わずに認められます。

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。

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