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はじめての相続《民法解説》同時死亡の推定

同時死亡の推定

同時死亡の推定とは

同時死亡の推定について民法第32条の2が規定しています。

第32条の2
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

同時死亡の推定とは、複数の親族が交通事故や火災などの危難に遭い死亡したとき、死亡の前後が不明の場合に同時に死亡したと推定することです。たとえば親子であったとき、死亡の前後によって相続人の範囲が変動して相続分が異なることになりますが、その証明が極めて困難ということで、数人の者が死亡した場合に、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定することとしたものです。

なお、『推定』としているのは、年齢や体力、遺体の発見場所、法医学的推定などを判断資料とする反対の立証で覆すことができるということです。ただし同時死亡の推定を覆すには、十分な反証が必要です。

十分な反証がなされて死亡の前後が明白になり推定が覆されたとき、すでに同時死亡として相続がなされていた場合、真の相続人は相続回復請求をすることができます。他にも、保険金や損害賠償などが支払われている場合、真の権利者が受け取るべきものを不当に取得したことになり、不当利益返還請求を受けることになります。すでに支払われた者に悪意や過失がなくても、不当利益返還請求を受けることになります。

同時死亡の推定の規定がなかったとしたら、このような影響があります。

祖母、父母、子が交通事故に遭い、死亡しました。

子が父より先に死亡した場合

母が3分の2祖母が3分の1

父が子より先に死亡した場合
子が2分の1、母が2分の1を相続し、子の死亡による財産を母が相続することになります。

母がすべて祖母はなし

同一の危難で親子が死亡した場合、死亡の前後のとり方でこのように影響が出てきます。

死亡した父親から死亡した子へ相続するというような、死亡者同士の間での相続は認められません。
子に孫がいた場合には、孫の代襲相続が認められます。

遺言者と受遺者の同時死亡にも適用され、この場合の遺贈の効力は生じません。

同時死亡の推定の要件

2人以上の複数人が死亡した場合、死亡時の前後が明らかでない場合であることが必要です。その死亡が同一かは問われず、違う場所でまた別の危難であっても適用されます。

また、一方の死亡時刻は明らかで、もう一方の死亡時刻が明らかでなく、前後が不明の場合でも適用されます。

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。

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