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相続権を失う推定相続人廃除の制度

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はじめての相続《民法解説》相続権を失う推定相続人廃除の制度

推定相続人廃除の制度

相続権を失う推定相続人廃除の制度は、相続人としてふさわしくない人から相続権を剥奪することです。相続権を廃除する(剥奪する)ためには、家庭裁判所に申立てる手続きをして、認めてもらわなければなりません。

第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

推定相続人の廃除は民法892条に規定されており、家庭裁判所に申立てることができます。廃除の事由は、推定相続人が被相続人に対して虐待をしたとき、被相続人に対して日頃から暴行をしていたとき、被相続人に対して重大な侮辱を与えたとき、推定相続人に著しい非行があったときなどです。著しい非行とは、浪費が激しく借金を繰り返したり、被相続人の財産を浪費したり、重大な罪を犯し有罪となったり、家族を捨て失踪したりなどの行為です。
なお、廃除が認められるか否かは、家庭裁判所の審判によりますので、申立てることで必ず認められるというわけではありません。廃除された推定相続人が異議を申立てることもできます。意義が認められると廃除は取り消されることになります。

また、推定相続人には遺留分が保障されていますが、廃除はこの遺留分も含めた相続権を剥奪することになります。

配偶者や子遺留分は2分の1
直系尊属(父母・祖父母など)遺留分は3分の1
遺留分の割合

相続人廃除が認められたのちに取り消すことができる

推定相続人の廃除が認められたのちに、改心がみられたり、和解があったときなど、いつでも廃除を取り消すことができます。被相続人がのこす遺言にその旨を記して、廃除を取り消すこともできます。

また、前述のとおり、推定相続人が異議を申立て、家庭裁判所に認められれば廃除が取り消しになります。

相続人廃除の手続き

被相続人が生前に廃除を申立てる

被相続人自身が生前に相続人廃除を申立てます。被相続人の住所地の管轄の家庭裁判所に「推定相続人廃除の審判」の申立てをします。

被相続人が遺言書に記して廃除する

被相続人が生前にのこす遺言書で、廃除をすることもできます。
たとえば「遺言者は、〇〇〇〇を推定相続人から廃除する」と明示します。「借金を繰り返し、そのたびに被相続人を頼り、断ると暴行したため何百万という返済を強いられた。」などと理由も記します。このとき、家庭裁判所に申立てをする遺言執行者も指定しておきます。
そして被相続人の死後、遺言執行人が遺言内容を家庭裁判所に申立てます。

遺言執行者を指定していなかった場合は、相続人が家庭裁判所に申立てをすることになります。

遺言で廃除者の非行を記しても、その証拠がないと認められない場合もあります。できるだけ証拠となるような、返済の明細や暴行を受けた記録、通院した記録や医師の診断書などをのこしておくのがよいでしょう。

生前の廃除の申立て、遺言書による廃除の申立てが認められた場合、廃除された相続人の本籍地の市区町村役所や被相続人または遺言執行者である届出人の住所地の市区町村役所へ、戸籍の届出をする必要があります。届出をすることで戸籍謄本に記載され、正式に廃除者の相続権がなくなるのです。
相続人の廃除は、戸籍謄本に「推定相続人廃除」の記載がされます。

推定相続人の廃除を申立てることができるのは、被相続人だけです

推定相続人を廃除するために申立てることができるのは、被相続人だけです。たとえば、日頃から長男に虐待をうけていた父が亡くなり、生前に廃除をしていなかった、かつ遺言でも廃除をしていなかったケースで、次男は父に対する長男の虐待を知っていたため、父の死後に長男の廃除を申立てることはできません。廃除は被相続人(父)が生前に申立てる、または遺言で廃除を記し、遺言執行者(または相続人)が申立てるほかありません。

相続欠格との区別

相続廃除は相続欠格と同様に、相続権を失う制度です。相続欠格は、欠格事由に該当した場合に被相続人の意思とは関係なく、法律上当然に相続権を失うものです。対して、相続人を廃除する制度は、被相続人の意思によって、被相続人に対する虐待や侮辱、非行に該当する行為があったことを家庭裁判所に申立て、認めてもらうことで相続権を失うものです。

本記事作成美馬克康司法書士・行政書士

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。

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