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はじめての相続《民法解説》相続人がいないケース

被相続人が亡くなっても相続人がいないケースがあります。相続が開始すれば、被相続人の一身尊属権(被相続人にのみ帰属する権利)を除いて、すべての権利義務は相続人に引き継がれることになりますが、相続人がいない場合は相続人を探さなければなりません。さらに、被相続人の財産をどうするかを決定しなければなりません。

相続人がいないと確定されるケースは、戸籍上相続人が存在しない場合、相続人はいるがその相続人が相続欠格や廃除、または放棄によって相続人がいない場合です。後者は、最終順位の相続人にいたるすべての相続人が欠格や廃除、放棄によって、一人も相続する者がいないという状況になることです。

第951条
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

民法第951条では、相続人の存在が明らかでないときに相続財産を法人とする、としています。相続人がいない財産は、いわば宙に浮いた財産となってしまいます。この財産を法人化して、被相続人の権利義務を引き継ぎ、相続人と同じ地位となります。

なお、包括受遺者(遺言によって財産を包括的に遺贈された者)がいる場合や相続人が行方不明・生死不明の場合は、951条の『相続人の存在が明らかでないとき』に該当しません。

相続人不存在の財産のゆくえ

相続人不存在の場合、被相続人の利害関係人等が家庭裁判所に相続財産清算人(相続人に代わって相続財産を精算する者)の選任を申し立てます。家庭裁判所の判断によって、相続財産清算人が選任され、相続財産清算人が相続債権者と受遺者に対して請求を申し出る期間を定めて公告します。申し出る期間が経過すると家庭裁判所は相続財産清算人の申立てによって相続人を捜索するために期間を定めて公告します。その期間内に相続人の申し出がなければ相続人がいないことが確定します。

確定したのちに相続財産清算人は、家庭裁判所の許可を得て相続財産を現金に変え、債権者や受遺者への支払いをしたり、特別縁故者(被相続人と特別な縁故がある者)が財産分与の申立てがあれば財産分与の手続きをしたりします。
最終的に財産が残った場合は、残余を国庫に返納することになります。国庫へ返納する手続きも相続財産清算人が行います。

相続財産清算人の役割

相続財産清算人は、家庭裁判所の許可を得たうえで、上記のとおりさまざまな手続きをします。登記、短期賃貸借契約や使用貸借契約の締結、賃貸借契約の解除、預貯金口座の解約や払い戻し、期限の到来した債務の履行などの保存行為や管理行為を行います。

さらに、相続財産の贈与や譲渡、位牌の永代供養、定期預金の満期前解約、期限の到来していない債務の履行、訴訟の提起といった処分行為も行います。

相続財産の法人化

民法第951条のとおり、相続人の存在が明らかでないときに相続財産を法人とする、としています。財産を法人化するという、なかなかイメージの難しいことではあるかもしれませんが、相続人がいない相続財産は法律上の主体がないという事態であるため、相続財産の精算目的である相続財産法人が権利主体を持つようにしたのです。

前述したように、この相続財産法人とは、相続人の権利義務を承継した相続人と同じ地位にあるもので、被相続人と別の存在というものではありません。

相続財産法人が成立したのちに相続人が明らかになった場合は、相続財産法人は成立しなかったものとみなされます。

はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。

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