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相続の開始と相続人

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はじめての相続《民法解説》相続の開始と相続人

相続の開始

相続とは、ある人が死亡したときにその人の遺産を特定の人が承継することをいいます。簡単にいうと、亡くなった人の財産を夫や妻、子がもらう制度です。相続において、亡くなった人を被相続人、財産をもらう人を相続人といいます。

相続は、死亡によってのみ開始します。相続を開始するとは、亡くなった人が持っていた財産が、相続人に移転することです。移転する財産は、亡くなったその人が持っていた権利、つまり一身専属権およびお墓などの祭祀財産を除き、現金や預貯金、株式等の有価証券、車や貴金属の動産、土地や建物の不動産、借入金等の債務、賃借権や特許権、著作権等の権利などをもらうことができます。

相続が開始する場所

相続が開始する場所にも定めがあります。相続が開始する場所は亡くなった人の住所地で、本籍地は関係ありません。相続開始の場所が定められている理由は、遺産分割や相続を争う場合の管轄する裁判所を定めるためです。たとえば、埼玉県で暮らすひとが、栃木県の実家へ帰省中に亡くなったとしても、相続開始の場所は栃木県ではなく埼玉県ということになります。

相続人

被相続人が亡くなり、被相続人の財産が相続人に引き継がれます。財産を相続する人とは、配偶者・子などですが、順番が定められており、先順位が相続人となれば後順位の者は相続人になりません。配偶者は常に相続人で、子どもがいれば同順位で相続人になります。

このように民法で定められた相続人を法定相続人といいます。

第887条
1.被相続人の子は、相続人となる。
2.被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3.前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

第890条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

    第一順位は配偶者と子

    配偶者は常に相続人です。
    子は嫡出子、非嫡出子にかかわらず相続人です。実子や養子も同等の立場で相続人となります。まだ生まれていない胎児の場合は、すでに生まれた者とみなされて、相続人となります。
    配偶者の連れ子は、養子縁組をしないと相続人になることはできません。

    第二順位は配偶者と直系尊属

    配偶者は常に相続人です。
    直系尊属(父母・祖父母など)は親等の近い者が優先で、父母も祖父母もいる場合は父母が優先されます。その場合にもし父母が相続を放棄したら祖父母が相続人になります。
    また、実の父母、養父母との区別もありません。仮に実の父母、養父母全員がいる場合は4人全員が相続人となります。

    第三順位は配偶者と兄弟姉妹

    配偶者は常に相続人です。
    被相続人に子どもがおらず、さらに父母や祖父母もいない場合(相続放棄をした場合でも)、次順位は兄弟姉妹です。被相続人の異母兄弟や異父兄弟姉妹であっても同等で相続人になります。

    相続人にならない人

    法定相続人でも相続放棄をしたり、欠格事由に該当したり、推定相続人の廃除となったりした者は相続人になりません。

    また、内縁関係は相続人に含まれません。

    はじめての相続《民法解説》は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。できるだけ最新の情報で掲載しておりますが、掲載後に法令の改正等があった場合はご容赦ください。

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